工事契約制度の基本的な考え方

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ページ番号1005537  更新日 2023年3月10日

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市ではより競争性が発揮され、公正で透明性のある契約制度の構築に向けて、次のような基本的な考え方で取り組んでいます。

1.事業者の受注意欲を活用し競争性を発揮する契約システム

  1. 事業者の受注意欲に呼応し、意欲のある業者が積極的に競争入札に参加していただくことにより競争性を高める方法として、500万円以上の競争入札(単価契約を除く)の案件に条件付一般競争入札を導入する。
  2. 500万円未満の案件には、指名競争入札を導入する。

2.過剰な競争を排除し事業者に適正な利潤を確保する契約システム

  1. 500万円以上5,000万円未満の工事案件は、原則として市内業者(市内に本社機能を有する業者)とし、5,000万円以上7,000万円未満の工事案件は、原則として市内業者及び準市内業者(市内に営業所等を置く業者)による条件付一般競争入札とする。
  2. 市内業者の官公庁実績の確保及び受注機会の確保のため、500万円未満の工事案件は、原則として市内業者による指名競争入札とする。
  3. 130万円超15,000万円未満の競争入札(単価契約を除く)の案件に最低制限価格を設定する。
  4. 15,000万円以上の競争入札の案件に低入札価格調査制度を導入する。

3.公正で透明性のある契約システム

  1. 公共工事の発注見通しや入札結果等をホームページに掲載し公表する。
  2. 実質的な事業所機能のないペーパーカンパニーの参入や同族会社の同一案件の参入を防止する。
  3. 経営事項審査結果通知書や履行実績等について、最新の資料提出を求めて履行能力を判定する。
  4. 130万円を超える競争入札(単価契約を除く)の工事案件について、予定価格を事前公表する。

4.公平な契約システム

  1. 各業者の専業性を取り払い、履行可能な複数の業種に参加機会を与える。
  2. 名刺受付を取りやめ、業者の儀礼的挨拶の機会をなくす。

5.談合等の不正行為を防止する契約システム

  1. 条件付一般競争入札については、電子及び郵便による入札方式並びに資料の郵送により、業者同士が顔を合わす機会をなくす。
  2. 契約締結後に不正な取引行為等が発覚したときに、損害賠償を行うことを契約書に規定する。
  3. 談合防止マニュアルにより、談合情報等に対する対処を規定しています。

6.適正な施工体制の確立

  1. 監理技術者マニュアルを作成し、監理技術者等の適正な専任と施工体制確立を進めています。
  2. 中間検査の導入等の検査制度を充実し、不良業者の参入を防止する。また、不良な成果に指名停止などのペナルティを課しています。

このページに関するお問い合わせ

総務契約課 契約係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6808 ファクシミリ番号:042-339-1490
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。