「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価・設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置」等の適用について

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ページ番号1005541  更新日 2024年3月19日

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「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)」及び「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)」がそれぞれ決定・公表され、新労務単価については前年度と比較して、全国平均で5.9%、東京都においても平均で約5.7%の上昇となりました。
また、新労務単価等の公表と合わせて、令和6年2月16日付国不入企第34号「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」において、新労務単価の早期活用及びインフレスライド条項の適用等についての要請が国から各自治体にありました。
これを受けて本市は、下記のとおり、新労務単価及び新技術者単価による契約に変更するための協議を請求できる特例措置を実施するとともに、インフレスライド条項(多摩市工事契約約款第25条第6項)及び全体スライド条項(多摩市工事契約約款第25条第1項から第4項)を適用することとします。

なお、新労務単価・新技術者単価の特例措置については、「契約を締結した日から2ヶ月以内」、インフレスライド条項・全体スライド条項の適用については、「工期末の2ヶ月以内」を請求期限とします。

新労務単価・新技術者単価の運用に係る特例措置の内容

受注者は、多摩市工事契約約款第51条の規定等により、令和6年3月1日以降に契約締結した工事のうち、旧労務単価・旧技術者単価に基づく契約を新労務単価・新技術者単価に基づく契約に変更するための契約金額の変更協議を請求することができます。詳しくは以下のとおりです。

1 対象工事(単価契約を含む)

令和6年3月1日以降に契約締結した工事のうち、旧労務単価により予定価格を積算しているもの。ただし、変更協議が整う前に当該工事が完了したものについては対象外とします。

2 契約金額の変更

変更後の契約金額については、新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格に落札率を乗じて算出します。
計算式は、下記添付資料からご確認ください。

3 協議請求書類

協議請求をする場合は、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価・新技術者単価の運用に係る特例措置」による変更協議請求書(様式1)により速やかに行ってください。なお、請求にあたっては、誓約書(様式2)を添付してください。
※様式はページ下に掲載しています

4 協議請求書類の提出先

多摩市役所総務部総務契約課契約係に持参してください。(受付は平日午前8時30分~17時)

インフレスライド条項の適用について

1 適用対象工事

次に該当する工事を対象とします。

  • 令和6年3月1日が工期内にある工事で、かつ、残工期(※)が原則として2月以上ある工事を対象とします。運用開始日以後に受発注者間で適用対象工事であることを確認の上、スライド請求することができます。
  • 変動前残工事金額と変動後残工事金額との差額のうち変動前残工事金額の100分の1を超えていること。

(※)基準日以降の工期までの工事期間とします。ただし、基準日までに契約変更を行っていない場合でも先行指示等により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することができます。基準日とは、スライド額算出の基準とする日をいい、出来高を算定する基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動後単価の基準となる日です。請求日と同じ日とすることを基本としますが、請求日から起算して14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とすることができます。

全体スライド条項の適用について

1 適用対象工事

次に該当する工事を対象とします。

  • 契約日から12ヶ月を経過した工事で、かつ、残工期(※)が原則として2月以上ある工事を対象とします。
    (ただし、既に全体スライド条項またはインフレスライド条項により契約金額の変更を行っている場合は、基準日(直前のものに限る。)から12ヶ月を経過していることとします)
  • 変動前残工事金額と変動後残工事金額との差額のうち変動前残工事金額の1000分の15を超えていること。

(※)基準日以降の工期までの工事期間とします。ただし、基準日までに契約変更を行っていない場合でも先行指示等により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することができます。基準日とは、スライド額算出の基準とする日をいい、出来高を算定する基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動後単価の基準となる日です。請求日と同じ日とすることを基本としますが、請求日から起算して14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とすることができます。

2 請求方法

受注者が、インフレスライド条項の規定により、契約金額の変更を請求する場合、書面(様式1-1)に賃金水準または物価水準の変動により契約金額が不適当となったことを示す資料(様式1-2ほか)及び誓約書(様式4)を添付し、工事主管課に提出してください。工事主管課は、スライド額協議開始日を定め、請求日の翌日から起算して7日以内に、受注者に通知します(様式2)。

新労務単価・新技術者単価の運用に係る特例措置 様式

インフレスライド条項の適用 様式

全体スライド条項の適用 様式

このページに関するお問い合わせ

総務契約課 契約係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6808 ファクシミリ番号:042-339-1490
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