個人住民税(市民税・都民税)について
[2022年1月6日]
ID:561
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この税金は、多摩市や東京都が行うサービスの経費をそこに住む住民の方から、その所得に応じて負担して頂くものです。「個人市民税」と「個人都民税」を合わせて「個人住民税」と呼んでいます。なお、個人の都民税は市民税と一緒に納めて頂き、市を経由して都へ送られています。
個人住民税は、前年の課税所得金額に応じて課税される「所得割」と、一定以上所得がある人は課税される「均等割」とからなっており、原則は併せて納めていただくものとなります。
納税義務者となる方は、1月1日現在多摩市にお住いの方です。1月2日以降に多摩市に転入された方は、その年度の住民税を前住地の市町村に納めることになります。
項目 | 説明 |
---|---|
納税義務者 | ・1月1日現在、多摩市に住所を有する方 |
税率 | ・所得割 ・均等割 |
課税の対象 | 前年の所得 |
住民税の計算方法 | |
納期(徴収の方法) | ・普通徴収(個人で納付) ・特別徴収(給与・年金から天引き) |
個人住民税の税制改正 | ・令和 3年度個人住民税の税制改正 |
多摩市役所市民経済部課税課市民税係
電話番号: 042-338-6821
ファクシミリ番号: 042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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