印鑑登録
[2014年12月16日]
ID:648
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2014年12月16日]
ID:648
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
印鑑登録証明書は、主に不動産や自動車の売買、公正証書作成の際に使用する大変重要な証明書です。そのため、印鑑登録については、下記の項目に基づいて、印鑑登録手続きを行っております。
登録後は印鑑登録証(プラスチック製のカード)をお渡ししております。窓口で印鑑登録証明書を取得する際に必ず必要になるものですので、大切に保管してください。
なお、登録できる印鑑は、1人1個です。
印鑑登録が完了するには原則として日数がかかります。あらかじめ時間に余裕を持って、申請手続きにお越しください。
●多摩市に住民登録をしている15歳以上の意思能力を有している方
※疾病その他やむを得ない理由により代理人が申請する場合は、本人が自署及び押印した委任の旨を証する書面(委任状)が必要です。
※成年被後見人については、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律整備に関する法律」の施行に伴う総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正により、令和2年7月1日から、一定の条件を満たした場合、印鑑登録の申請が可能となります。
詳しくは、下記の「成年被後見人の印鑑登録について」をご参照ください。
手続きの方法 | お持ちいただくもの | 1.印鑑登録証の交付 2.印鑑登録証明書の発行の可否 | 手続きの流れ |
---|---|---|---|
通常の | ・登録する印鑑 | 1. 後日、交付 (窓口に照会書兼回答書を持参したとき) 2. 回答書持参時に印鑑登録証明書の発行可能 | 1. 印鑑登録申請の受付
※代理人の場合、委任の旨を証する書面が必要です。照会書兼回答書下段の委任状欄をお使いください。 【2回目のご来庁時に必要なもの】 3.印鑑登録証の交付 登録完了後、回答書と引き換えに印鑑登録証をお渡しいたします。その際、必要な方には印鑑登録証明書を発行いたします。 |
特例の方法(1) ~官公署発行の顔写真付き本人確認書類(有効期限内)を持参の方~ | ・登録する印鑑 ・本人を確認できる書類★1 ※官公署発行の顔写真付き本人確認書類(有効期限内)のものに限る。 | 1. 即日交付 2. 即日、印鑑登録証明書の発行可能 | 登録完了後、印鑑登録証をお渡しします。 必要な方には印鑑登録証明書を発行します。 |
特例の方法(2) ~保証人登録~ | ・登録する印鑑 ・本人を確認できる書類 (健康保険証、年金手帳等) ・すでに印鑑登録を受けている人の保証書★2 | 1. 即日交付 2. 即日、印鑑登録証明書の発行可能
| 登録完了後、印鑑登録証をお渡しします。 必要な方には印鑑登録証明書を発行します。 ※ 印鑑登録証交付時、本人に住民票上の情報について聴聞をいたします。 |
★1 「本人を確認できる書類※官公署発行の顔写真付き本人確認書類(有効期限内)に限る」について
ここでは、以下の条件をすべて満たす免許証、許可証または身分証明書を示しております。
【本人確認書類の例】
自動車運転免許証、パスポート、マイナンバーカード[個人番号カード]、顔写真付き住民基本台帳カード
在留カード、特別永住者証明書
※ただし、学生証は除く。
★2. 「すでに印鑑登録を受けている人の保証書」について
・保証人が多摩市以外に住んでいる場合は、保証人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)を添付してください。なお、多摩市に住んでいる方については、印鑑証明書の添付は不要です。
・保証人登録の際、印鑑登録申請書の下段にある保証書欄のご記入が必要です。必ず保証人が直筆にて必要事項をご記入のうえ、実印をはっきりと押してください。印鑑登録申請書は市民課と聖蹟桜ヶ丘駅・多摩センター駅出張所にあります。
★3. 回答書提出の注意事項について
・回答書は郵送では受理できません。回答書と引き換えに印鑑登録証をお渡ししますので、必ず窓口までお越しください。
・30日を経過しても回答書の提出がない場合には、登録の申請を取り消すことになりますのでご注意ください。(回答書に回答期限が記載されております。)
手続きの方法 | お持ちいただくもの | 1.印鑑登録証の交付 2.印鑑登録証明書の発行の可否 | 手続きの流れ |
代理人による申請 | ・登録するご印鑑 ・委任状★1 ・ 窓口に来る方(代理人)の本人確認書類 | 1. 後日、交付 (窓口に照会書兼回答書を持参したとき) 2. 回答書持参時に印鑑登録証明書の発行可能 | 1. 印鑑登録申請の受付
※代理人の場合、委任の旨を証する書面(委任状)が必要です。照会書兼回答書下段の委任状欄をお使いください。 【2回目のご来庁時に必要なもの】 (健康保険証、通帳、キャッシュカード、年金手帳等) 3.印鑑登録証の交付 登録完了後、回答書と引き換えに印鑑登録証をお渡しいたします。その際、必要な方には印鑑登録証明書を発行いたします。 |
★1. 「委任状」について
代理人の場合には、原則として本人からの委任状が必要です。必ず委任状は本人直筆にてご記入ください。
また、委任状の様式については、「手続きを委任される場合(委任状の書き方)(別ウインドウで開く)」よりダウンロードができます。
★2. 回答書提出の注意事項について
・回答書は郵送では受理できません。回答書と引き換えに印鑑登録証をお渡ししますので、必ず窓口までお越しください。
・30日を経過しても回答書の提出がない場合には、登録の申請を取り消すことになりますのでご注意ください。(回答書に回答期限が記載されております。)
受付窓口 | 平日 (月曜日から金曜日) | 土曜日 | 日曜日 |
---|---|---|---|
多摩市役所1階市民課 ☎042-338-6823 | 8時30分~17時 ※祝日・年末年始を除く。 | 第2土曜日のみ開庁 8時30分~12時、13時~17時 ※祝日・年末年始を除く。ただし、土曜日・日曜日が祝日にあたる場合は開庁。 |
第4日曜日のみ開庁 8時30分~12時、13時~17時 ※祝日・年末年始を除く。ただし、土曜日・日曜日が祝日にあたる場合は開庁。 |
成年被後見人の方が印鑑登録の申請をする場合、下記の条件を満たす必要があります。
1.成年被後見人ご本人が、法定代理人(成年後見人)とともに窓口に来庁すること
2.成年被後見人ご本人による印鑑登録の申請であること (※代理人による申請は受付できません。)
1. 登録するご印鑑
2. 成年被後見人の本人確認書類
3. 法定代理人(成年後見人)の本人確認書類
4. 登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内)
お手続きの方法、流れ等の詳細については、上記の「本人が申請する場合」の一覧表をご覧ください。
その際、下記の注意事項も合わせてご確認ください。
1. 成年被後見人による印鑑登録申請の受付時間について
印鑑登録申請の受付時間が通常の申請と異なります。必ず、下記の受付場所・受付時間をご確認ください。
2. 「通常の方法」でのお手続きについて
照会書兼回答書の提出(2回目の来庁)時、原則として、1回目と同様、成年被後見人と法定代理人(成年後見人)双方にお越しいただく必要があります。
受付場所・時間 | 平日 (月曜日から金曜日) | 土曜日 | 日曜日 |
---|---|---|---|
多摩市役所 本庁舎1階 市民課 ☎042-338-6823 |
8時30分から17時00分まで ※祝日・年末年始を除く。 | ✖ | ✖ |
実印もしくは印鑑登録証(または市民カード)を紛失した方、実印を変更したい方は、市民課にて「印鑑登録の廃止・再登録」手続きが必要です。(※各出張所ではお手続きできません。)
手続きの方法は、本人および代理人による申請どちらも上記の各一覧表をご覧ください。その際、下記の注意事項も合わせてご確認ください。
1. 印鑑登録証交付時に、印鑑登録証再発行手数料として300円がかかります。
2. 代理人が申請する場合には、本人が自署及び押印した委任の旨を証する書面(委任状)の委任事項に、「印鑑登録廃止申請」の旨の記載が必要となります。
3. 実印の変更をご希望の場合、今お持ちの印鑑登録証(もしくは市民課カード)のご提示があわせて必要になります。
(お持ちのカードを回収し、ご登録後、新しいカードをお渡しいたします。)
下記のいずれかにあてはまる印鑑は登録することができません。
1. 住民基本台帳に記録されている氏名、または氏もしくは名を表していないもの
2. 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
3. ゴム印、その他印材の変化しやすいもの
4. 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
5. 印影が不鮮明、または文字の判読ができないもの。ワクのないもの。
6. 同じ印影で同一世帯の方が既に登録している場合 (※印鑑自体は異なっても、印影が同じであると不可)
7. その他、市長が特に不適当と認めたもの。
例:印影の枠が3分の1以上欠けているもの、氏名の文字の線が切断した状態であるもの
上記に挙げたものも含め、そのほか登録できない印鑑の例を、以下のPDFファイル「登録できない印鑑について」・「登録できない印鑑について(外国人の方向け)」に掲載しております。必ずご参照ください。
登録できない印鑑について(外国人の方向け)
お持ちの印鑑を合わせてください。
印鑑登録への別ルート
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.