精神障害者保健福祉手帳
[2016年3月3日]
ID:1272
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精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約のある方。
継続して6か月以上、精神科への通院をされている方。
障害等級は、障害の程度に応じて、1級~3級までございます。
ご提出いただいた精神障害者保健福祉手帳用の診断書及び年金証書等の添付書類を参考に東京都が決定をします。
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は申請受理日から2年間(2年後の月末まで)です。
更新を希望される場合は、3か月前から更新ができます。
以下1~4を持って障害福祉課の窓口へ。
※写真は、カラー・白黒ともに可能です。ただし、ポラロイド写真は不可です。印画紙または写真専用紙にプリントしてください。
※申請書等は障害福祉課にございます。郵送での受付もできますので、ご希望の方は、障害福祉課障害福祉係まで、お電話にてお問い合わせをお願いします。
(氏名・住所変更の申請について)
精神障害者保健福祉手帳をご持参ください。手帳の裏面に新しい氏名、住所を記載させていただきます。
(再交付申請について)
本人の写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽・マスク等外した状態で上半身、直近1年以内に撮影したもの。汚損の場合は、精神障害者保健福祉手帳をご持参ください。
令和2年10月2日より精神障害者保健福祉手帳の発行形式が選択できるようになりました。
※新規申請、更新申請、他県転入の時のみです。
※使用方法は、紙形式、カード形式ともに変わりません。
(紙形式の特徴)
・従来通り、紙に写真を貼付した状態で交付されます。
・カード形式よりも手帳交付が2週間程度早い傾向にあります。早めの交付を希望される方は紙形式をおすすめいたします。
(カード形式の特徴)
・大きさは、保険証や免許証と同じサイズです。
・紙形式の手帳と同様に、カードサイズの手帳カバーを配布します。
・ICチップなどは搭載されていません。
・顔写真は白黒になります。
多摩市役所健康福祉部障害福祉課障害福祉係
電話番号: 042-338-6903
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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