補装具の制度
[2014年12月8日]
ID:1300
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障がいを補うために必要な補装具費を支給します。
身体障害者手帳の交付を受けている方
以下の品目について給付を行っています。
原則として18歳以上の場合は東京都心身障害者福祉センターでの判定、18歳未満の場合は育成医療機関の意見書が必要となります。
原則として1割負担となります。また、世帯の所得に応じて以下の月額負担上限額があります。
詳しくはお問い合わせください。
所得を判断する世帯は以下のとおりです。
なお、世帯の中に区市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。
多摩市役所健康福祉部障害福祉課相談支援担当
電話番号: 042-338-6847
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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