障害福祉サービス・障害児通所支援サービス 申請からサービス利用までの流れ
[2015年3月17日]
ID:1326
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障がい者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、
上記を把握し、勘案した上で支給決定を行います。
多摩市障害福祉課・指定特定相談支援事業者で相談の上、多摩市障害福祉課に利用申請をします。
市は、障害福祉サービス等の申請を行う障がい者に対して、サービス等利用計画案の提出依頼を行います。
サービス希望者の状況を把握するために、80項目の調査を市職員が聞き取ります。
「3.80項目調査」の結果から、一次判定を行います。
医師の意見書等により、障害保健福祉の実情をよく知る委員で構成された審査会で、二次判定を行い、障害支援区分を認定します。
注)訓練等給付のみ希望の方・共同生活援助で介護を伴わない方・同行援護で身体介護を伴わない方については二次判定および障害支援区分認定は行いません。
本人と契約した指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案を作成し、市に提出します。希望によりサービスを利用する本人及び家族、支援者等が自ら計画を作成することも可能です(セルフプラン)。
市は提出された計画案や障害支援区分、勘案すべき事項をふまえサービスの支給量等を決定します。
「7.支給決定」で決定されたサービス種別・支給量を記載した「受給者証」が交付されます。
作成された計画案およびサービス決定の内容を踏まえ、関係者が集まり、今後の支援等を考える「サービス担当者会議」を行います。セルフプランの場合は必ずしも担当者会議は必須ではありませんが、立案したプランはサービス提供事業所と共有してください。
「7.支給決定」および「9.サービス担当者会議」の内容をふまえ、「サービス等利用計画」を作成し、市に提出します。セルフプランの場合はサービス等利用計画の提出は必要ありません。
サービス提供事業所と契約し、サービスを利用します。
指定特定相談支援事業者が一定期間ごとに立案した利用計画の見直しを行います。
セルフプランの場合はモニタリングは必要ありません。
介護保険制度によりサービスを受けている方は、介護保険にて作成したケアプランを提出してください。
多摩市障害福祉課・指定特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者で相談の上、多摩市障害福祉課に利用申請をします。
市は、障害福祉サービス等の申請を行う障がい児の保護者に対して、「サービス等利用計画案」・「障害児支援利用計画案」の提出依頼を行います。
サービス利用希望者の状況を把握するために、市職員が日常の生活の様子を聞き取ります。
保護者と契約した指定特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者が「サービス等利用計画案」・「障害児支援利用計画案」を作成し、市に提出します。希望によりサービスを利用する児童の家族・支援者等が自ら計画を作成することも可能です(セルフプラン)。
市は提出された計画案、勘案すべき事項をふまえサービスの支給量等を決定します。
「5.支給決定」で決定されたサービス種別・支給量を記載した「受給者証」が交付されます。
作成された計画案およびサービス決定の内容を踏まえ、関係者が集まり、今後の支援等を考える「サービス担当者会議」を行います。セルフプランの場合は必ずしも担当者会議は必須ではありませんが、立案したプランはサービス提供事業所と共有してください。
「5.支給決定」および「7.サービス担当者会議」の内容をふまえ、「サービス等利用計画」・「障害児支援利用計画」を作成し、市に提出します。セルフプランの場合はサービス等利用計画の提出は必要ありません。
サービス提供事業所と契約し、サービスを利用します。
指定特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者が一定期間ごとに立案した利用計画の見直しを行います。
セルフプランの場合は、モニタリングは必要ありません。
多摩市役所健康福祉部障害福祉課相談支援担当
電話番号: 042-338-6847
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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