消費生活センターからのお知らせ
[2019年4月2日]
ID:2077
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2019年4月2日]
ID:2077
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
消費生活センターでは、相談業務や消費者団体活動支援のほか、くらしに関するさまざまな情報提供を行い、市民の皆さまのくらしのお手伝いをしています。
昨年の10月に確認されたものと同様に、特別定額給付金の給付申請を装った偽のメールが再度横行しています。
【不審メールの例】
・メール件名例:【重要】特別固定給付金の支払い資格をおめでとうございます
・メール送信元:総務省を偽装
・本文例(抜粋):
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特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)
特別定額給付金の概要
※全ての市区町村で特別定額給付金の申請の受付は終了しています。
お申し込みはこちら<不審サイトへのリンクがあると思われます。>
※72時間以内にお申し込みください。
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・添付ファイル:なし
このような不審なメールが届いても、添付ファイルの開封や、本文に記載されたアドレス(リンク)のクリックは絶対に行わないでください。
対応に迷うことがありましたら、一人で悩まず、消費者ホットライン 188 へご相談ください。
電子決済サービス「ドコモ口座」からの預貯金不正送金事件に便乗し、警察官を装って「あなたの口座も被害にあっている」と言って、キャッシュカードなどをだまし取ろうとする電話が東京都内で報告されています。
このような電話に応じてしまうと、「急がないと、このままでは全額引き出されてしまう。」などと言って、キャッシュカードを預かろうとしたり、暗証番号を聞き出そうと言葉巧みに誘導してきます。
警察官がキャッシュカードを預かったり、暗証番号を尋ねたりすることは絶対にありませんので、在宅時も留守番電話機能を活用するなど、こうした電話には決して応じないようご注意ください。
怪しい電話があった場合は、一人で悩まず、消費者ホットライン188(局番なし) または 警察相談専用電話 #9110 へご相談ください。
地震、大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多数発生しています。
悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。災害に便乗した悪質な商法には十分注意してください。
また、義援金詐欺の事例も報告されています。
お困りの際には、一人で悩まず、多摩市消費生活センターまたは消費者ホットライン188にご相談ください。
私たちは、衣類を洗濯するときやクリーニングに出すときなどに、衣類についている取扱い表示(洗濯マーク)を確認します。その表示は、日本工業規格(JIS)で規定されており、家庭用品品質表示法により指定された繊維製品には事業者がこれを用いて洗濯などの取扱いを表示しなければなりません。その表示方法が、平成28年12月1日から変わります。新しい表示(JIS L0001)は、海外との取引が一般的になってきたことや、洗濯技術の進歩などから国際規格(ISO3758)と同じ記号を用います。国内外で表示が統一されることによって、消費者にとっては衣類などを購入する際の利便性が高まると期待されています。
新しい「取扱い表示」のポイントは、5つの基本記号に「付加記号」と「数字」などを組み合わせて構成されていることです。記号の組み合わせを覚えて上手に利用しましょう。
多摩市役所くらしと文化部コミュニティ・生活課消費生活センター
電話番号: 042-337-6610
ファクシミリ番号: 042-337-6003
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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