令和4年度版 後期高齢者医療制度の保険料
[2016年4月1日]
ID:2193
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後期高齢者医療制度の保険料は、東京都後期高齢者医療広域連合議会で決定した「後期高齢者医療に関する条例」に基づき、次のとおり計算されます。
被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。
(※)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
保険料総額は100円未満切捨て
同じ世帯の後期高齢者制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額が軽減されます。
軽減割合
※65歳以上(令和4年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。
※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
※軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)における世帯状況により行います。
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割金額が軽減されます。
(※)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
軽減割合
・軽減後の金額は、所得割額を上記軽減割合で減額した額になります。
・所得割額の軽減は、東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。
制度加入の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方が対象
なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
東京都後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療制度の概要について、ホームページ「東京いきいきネット」で紹介しています。
多摩市役所健康福祉部保険年金課後期高齢者医療担当
電話番号: 042-338-6807
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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