マンション住まいの方 管理組合の方へ
大切な財産です。管理組合の運営は万全ですか!
マンションは、耐久性のある材料で作られていますが建設後の年数の経過とともに劣化が進みます。このため、適切な期間に修繕を行うことが、快適な住まいの維持と財産価値の保全に重要であり、管理組合が自らの責任と負担で積極的に取り組むことが必要です。そのためには、日頃のコミュニケーションも大事です。
- 管理組合のトラブルを解決したいが?
- 改修するにはどんなことを検討すればいい?
- 住民の勉強会を開きたいが、講師は?
住宅アドバイザー派遣
多摩市住宅アドバイザー派遣制度(無料)
分譲マンション管理組合が抱えている問題(大規模改修、規約改正、耐震化等)に対し専門の「アドバイザー」を無料で派遣し、管理組合の適正な事業運営をバックアップします。
アドバイザーの派遣は1回につき「2時間」とし、同一管理組合に対し年度あたり5回が限度です。
※理事会や委員会等への助言に限り、住民への説明等は行いません
都市計画課 電話番号:042-338-6817
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターのマンション建替え・改修アドバイザー制度(有料・助成あり)
分譲マンションの建替えや改修についての豊富な知識と経験を有する専門家を有料にて派遣します。平成28年4月より、一部のコースで、市の助成が受けられるようになりました。
- 建替えか改修かの検討を進めていくために必要な法律、税制、公的な支援などについてアドバイスします。(14,040円(税込)) ※市の助成あり(要件がありますので、事前にご相談ください。都市計画課 電話番号:042-338-6817)
・建替え入門の説明
・老朽度判定、費用対効果の比較説明
・合意形成の進め方
・改修によるマンション再生
- 検討書(簡易的な平面図、立面図、費用概算等)の作成をします。<87,480~527,040円>
・既存建物不適格のチェック
・建替計画案の提示
・改修計画案の提示
・総合設計制度活用の可能性の検討
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター
電話番号:03-5466-2103
耐震診断の費用補助(非木造住宅耐震診断補助制度)※平成28年4月より拡充
- 対象:昭和56年5月31日以前に建てられた鉄筋コンクリート、鉄骨造り等の住宅で、賃貸住宅以外の住宅
- 補助金額
耐震診断:診断費用の3分の2、棟当たり最高200万円(1戸に付き5万円限度)
補強設計:設計費用と、1,030円/平方メートルにより算出した額のどちらか低い額のの3分の2
耐震改修:改修費用の2分の1、棟当たり最高1500万円(1戸に付き50万円限度) - 要件:その他要件があります。詳しくは下記の非木造住宅耐震化促進補助制度のページをご覧ください。
- 申請:補助の申請を検討されている場合は、事前にご相談ください。
都市計画課 電話番号:042-338-6817
木造住宅向けの助成制度もあります。
優良建物等整備事業補助
住宅管理組合が実施する分譲マンションの建替え事業に対して、建替え決議の前における調査設計計画費及び共用部分などの整備等に、市が補助金を出します。
- 補助金額
各対象費の3分の2を市が補助。
補助要件があります。詳しくは、都市計画課までお問い合わせください。
都市計画課 電話番号:042-338-6817
安全確実な修繕計画のために(住宅金融支援機構のマンションすまい・る債)
共用部分の修繕工事を予定しているマンション管理組合が、修繕積立金で機構の発行する債券を定期的に購入することにより、安全確実に修繕計画を立てられます。
特徴
- 1口50万円/年から最高10回(10年)まで積み立て
- 毎年1回定期的に利息を受け取れる
- 債券の買い入れ(中途換金)が可能
- 債権は機構が無料で保護預かり
- 機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を利用する場合、保証料を2割程度割引
金利についても、-0.2%(耐震改修については、-0.4%)
募集
- 住宅支援機構、新聞広告などで案内します。
- 応募口数が募集口数を超えた場合は抽選となります。
問い合わせ
管理組合への融資制度(住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォーム融資)
- 対象
分譲マンションの共用部分をリフォームする工事 - 融資金額
対象となる工事費の8割以内または150万円×住宅戸数のどちらか低い金額が融資の限度額です。100万円以上10万円単位。(注) 詳しくは機構へお問い合わせください。 - 返済期間
1年以上10年以内(1年単位) - 申し込み
融資条件等の事前相談が必要です。
着工は融資承認後でないとできません。
担保は不要です。((公財)マンション管理センターが保証人となります。保証料は別途負担。) - 連帯保証人
(公財)マンション管理センター(登録する必要があります。)
(注)利用できる管理組合には要件が定められています。 - 問い合わせ
(独)住宅金融支援機構本店
電話番号:03-5800-9366
マンション共用部分リフォーム融資のご案内(外部リンク)(別ウインドウで開く)
高齢者向け返済特例制度(マンション共用部分リフォーム融資)
- 概要
マンション管理組合が実施する共用部分のリフォーム工事(※)について、区分所有者が一時金(※1)を負担する必要がある場合に、月々の返済の負担を軽減できる制度です。
※ 管理組合の総会で決議されたものに限ります。
- 対象
当該マンションに自ら居住されている高齢者(借入申込時満60歳以上)の方
- 特徴
1. 毎月のご返済は利息のみ
例)1,000万円借入の場合の毎月のご返済額は次のとおり(返済期間20年、年利0.99%での試算)。
・一般的な返済方法の場合〔元利均等返済〕:45,944円(元金+利息)/月
・高齢者向け返済特例の場合(年0.99%):8,250円(利息のみ)/月
※ 返済期間中は利息のみのご返済となり、元金が減少しないため、総返済額(元金+総利息額)は、同一の返済期間における一般的なご返済方法(元利均等返済など)の場合の総返済額を上回ります。
2. 元金はお亡くなりになったときの一括返済
元金は、借り入れた方全員がお亡くなりになられたときに、相続人の方から融資住宅、敷地の売却等の方法により一括してご返済していただきます。
3. (一財)高齢者住宅財団が連帯保証人(※)になります
※ 保証に当たっては、保証限度額設定料、保証料および保証事務手数料の負担が必要です。
- 問い合わせ
【マンション共用部分リフォーム融資について】
(独)住宅金融支援機構本店
電話番号:03-5800-9366
【保証に関することについて】
(一財)高齢者住宅財団
電話番号:03-6880-2781
マンション共用部分リフォーム融資(高齢者向け返済特例)(外部リンク)(別ウインドウで開く)