都市計画法第53条第1項及び都市計画法第65条第1項の許可
[2021年10月1日]
ID:2304
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都市計画施設の区域内において建築物を建築しようとする場合には、都市計画法第53条第1項の規定による許可が必要です。
また、都市計画事業の施行区域内において都市計画事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更や建築物の建築などを行おうとする場合には、都市計画法第65条第1項の許可が必要です。
申請にあたっては、いずれかの区域に該当するかの確認をお願いします(都市計画公園桜ヶ丘公園の区域確認は、東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課)。
申請にあたっては、事前に市担当窓口にご相談ください。
なお、都市計画法第54条(許可の基準)の規定に該当する建築物以外でも、以下の基準に該当するときは、許可をすることができます。
南多摩尾根幹線トンネル構造区間の上部における建築の際は、事前に都市計画事業の施行者(都市計画事業の完成後にあっては、道路管理者)に協議が必要となる場合があります。該当する場合は市担当窓口にご相談ください。
添付ファイル
南多摩尾根幹線トンネル構造区間の上部における都市計画法第53条第1項の許可に関する運用基準
許可申請するときは、申請書に、以下の書類を添付してください。提出部数は、正本1部、副本1部です。
なお、本許可は、建築確認申請前に受ける必要がありますが、市では建築主事を置いていないため、建築確認に係る内容についての審査は行いません。
添付ファイル
詳細につきましては多摩市役所都市整備部都市計画課までお問い合わせください。
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