政務活動費
[2022年12月1日]
ID:2541
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政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項の規定に基づき、
議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として交付するものです。
多摩市議会では、会派を対象として交付しており、
年度当初に所属議員数に応じて、1年分まとめて交付しています。
金額は議員1人につき、月額26,000円(年額312,000円)です。
政務活動費の収支報告書には1円から領収書の添付を義務付けており、
使用しなかった分は市に返還しています。
政務活動費の交付基準・使途基準等は条例や規則、細則で決めており、会派が適正に執行するよう基準を明確にしています。
政務活動費は、平成24年9月5日に公布された地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)において、
「政務調査費」であった名称を「政務活動費」に、交付目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め、
政務活動費を充てることのできる経費の範囲を条例で定めることとされました。
これらの改正を受けて、多摩市では平成25年第1回定例会において条例や規則の一部改正を行い、
多摩市議会においても使途基準や支出基準を定める細則の一部改正を行いました。
なお、この地方自治法の改正を機に政務活動費の増額や使途の拡大を行う自治体もありますが、
多摩市では名称は改正するものの、政務活動費の額や使途基準の変更は行いませんでした。
会派が政務活動費をどのように支出したかについて、支出項目で分けて会派別にまとめています。
なお、表中の内訳で空欄箇所は「支出なし」を示しています。
平成30年度分からはこれまでの「会派別支出状況一覧表」のほかに、
「政務活動費概要調書」、「政務活動費支出整理簿」、「交通費積算表」も掲載しています。
添付ファイル
政務活動費を支出した研究研修・調査のための視察の概要について年度ごとにまとめて掲載しています。
添付ファイル
※平成31年度(令和元年度)の改選前は実施がありませんでした
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