マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しをお求めの方へ
[2017年5月24日]
ID:2599
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平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されました。
通常の住民票にはマイナンバー(個人番号)が記載されることはありませんが、法施行日からマイナンバー(個人番号)入りの住民票の交付請求をすることができます。
ただし、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の交付請求をする際には、以下の点について、ご注意願います。
※住民票の提出先へマイナンバー(個人番号)入りの住民票が必要かどうか、事前に確認をしてから市役所へお越しください。※
マイナンバー(個人番号)は、番号法に定められた事務に限り利用することができます。
そのため、使用目的によっては、マイナンバー(個人番号)入り住民票を提出した際に、提出先が記載を求めていないことにより、提出書類として使用できない場合がありますので、あらかじめ提出先に確認のうえ請求してください。
なお、マイナンバー(個人番号)入りの住民票を提出したことによるトラブル等について、多摩市では、一切その責は負いかねますので、ご了承願います。
本人または本人と同一の世帯に属する者のほか、同一の世帯に属する者以外の代理人(法定代理人、任意代理人の別を問わない)であっても代理権を有することが確認できる書類があれば、請求できます。
※マイナンバー(個人番号)記載の住民票の請求については、通常の住民票の請求と比べ、本人確認の条件が厳しくなっています。
※同じ住所でも世帯が別々の場合は、任意代理人による請求の扱いとなり、委任状が必要になります。
※任意代理人の方が請求される場合は、委任者本人自筆の委任状が必要です。
また、その際、委任状の「委任する権限」に、必ず「マイナンバー(個人番号)入り住民票」と記載してある必要がございます。
委任状の様式は「手続きを委任される場合(委任状の書き方)(別ウインドウで開く)」よりダウンロードができます。
請求書類一覧
原則は、本人または本人と同一の世帯に属する者に対してのみ交付します。
ただし、本人が15歳未満もしくは成年被後見人の場合、その法定代理人の者に対しても直接交付できます。
それ以外の代理人(任意代理人)に直接交付することはできません。
よって、任意代理人による請求の場合は、本人の住民登録地へ郵送(簡易書留)により交付しますので、切手を貼ったあて先記載の返信用封筒を必ずご持参ください。
郵便料(切手代)は、以下をご参照ください。
請求者が本人または本人と同一の世帯に属する者か、代理人(法定代理人または任意代理人)かによって、持参する書類が異なります。
必要書類等をすべてご用意いただき、ご請求ください。
住民票の写し等交付請求書の様式は、上部の「請求書類一覧」よりダウンロードできます。
また、本人確認書類の具体例は下記の「3 マイナンバー(個人番号)入り住民票の請求にかかる本人確認」にてご確認をいただき、ご用意ください。
※郵送請求をご希望の場合、あて先は本人の住民登録地を記載してください。(それ以外の住所地にはお送りできません)
※戸籍謄本は本籍が多摩市にある場合は提出不要ですが、窓口でその旨を申し出てください。
※あて先は本人の住民登録地を記載してください。(それ以外の住所地[代理人の住所地等]にはお送りできません)
Aを1 点 または Bを2点
※有効期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。
※氏名と住所、または氏名と生年月日が記載されたもので、最新の情報のものに限ります。
(例)
ただし「氏名」しか記載の無いものは、認められません
(詳しくは「手続きの際の本人確認にご協力ください(別ウインドウで開く)」をご覧ください)
亡くなった方のマイナンバー(個人番号)が記載された除票は原則、請求できません。
※相続税申告等の手続きで、死者のマイナンバー(個人番号)入りの住民票が必要になった場合は、市民課までお問い合わせ願います。
なお、回答には日数を要する場合もありますので、ご了承願います。
マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しをお求めの方へへの別ルート
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