企業誘致奨励制度のご紹介~多摩市への立地をお考えの皆さん~
[2017年3月29日]
ID:2754
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多摩市内における新住宅市街地開発法に基づき整備された土地に、企業の立地促進を図り、もって雇用機会の拡大に資するとともに、多摩ニュータウンの都市としての自立を図ることを目的として、事業所を新たに立地する企業等に対し奨励金を交付する優遇策を設けています。
奨励金の内容としては、
上記内容の奨励金を1億円(本社の場合には1億2千万円)を上限に最大5年間交付します。
多摩市内の新住宅市街地開発法に基づき整備された土地
営利を目的とする法人または個人
施設を設置した者 自らが事業を行う場合 | 直営商業施設 | 事業所用不動産 賃貸施設の所有者 | 事業所用不動産 賃貸施設の入居者 | |
---|---|---|---|---|
UR・東京都の所有する土地 | 5年以内 | 3年以内 | 3年以内 | 3年以内 |
上記以外 | 3年以内 | 3年以内 | 3年以内 | 3年以内 |
奨励措置 内容 | ・固定資産税(土地・家屋・償却資産)の8割相当額 ・都市計画税の8割相当額 ・市内に住所を有する常用雇用者数増加により算出した額 | ・固定資産税(土地・家屋・償却資産)の8割相当額 ・都市計画税の8割相当額 ・市内に住所を有する常用雇用者数増加により算出した額 | ・固定資産税(土地・家屋・償却資産)の8割相当額 ・都市計画税の8割相当額 | ・固定資産税(償却資産)の8割相当額 ・市内に住所を有する常用雇用者数の増加により算出した額 |
※本社の場合には、固定資産税・都市計画税の10割相当額
平成34年3月31日までの予定です。
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