ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
[2022年11月29日]
ID:2927
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母子家庭の母または父子家庭の父の就業に必要な能力開発及び資格取得を支援するために、養成機関において修業する母または父に対して給付金を支給することにより、経済的な自立を図ることを目的とした制度です。
看護師、美容師などの資格取得のために、養成機関などで修業する場合、修業期間中に「高等職業訓練促進給付金」を支給します。また、その養成機関などで課程を修了した方に対し「修了支援給付金」を支給します。
市内にお住まいの20歳未満(下記の支給額の請求時に20歳未満であることが必要です)の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の全ての要件を満たす方
※求職者支援制度、雇用保険法第24条に規定する訓練延長給付などの給付を受けられない場合に限ります(その他、詳細についてはお問い合わせください)
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、美容師、理容師、歯科衛生士、社会福祉士、調理師、製菓衛生師
※対象資格が拡充し、養成機関での修業年限が6か月以上のデジタル分野の民間資格(シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格)を取得する場合も対象となります
※養成機関での修業期間の最後の12か月については月額40,000円の増額
市の母子・父子自立支援員への事前相談(要予約)が必要です。
事前相談のご予約は、子育て支援課手当・医療・相談担当へ連絡ください。
高等職業訓練促進給付金は、修業期間中、月単位での請求・支給です。
修了支援給付金は、養成機関での課程修了後の請求・支給です。
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