児童育成手当
[2015年11月26日]
ID:3007
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児童育成手当には育成手当と障害手当の2種類あります。
ひとり親家庭の児童または障がいをもった児童に対して、児童育成手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
つぎのいずれかの状態にある児童を養育している方
(児童とは、18歳を過ぎて最初に来る3月末まで)
・父または母が離婚
・父または母が死亡
・父または母が生死不明
・父または母が法令により1年以上拘禁されている
・父または母から1年以上遺棄されている
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている
・婚姻によらないで生まれた
・父または母が重度の障がいを有する
※児童が措置により児童福祉施設等に入所している場合は対象になりません
※事実婚の場合は対象となりません(当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在することをいいます)
支給額:児童1人につき月額13,500円
支給月:2月、6月、10月の15日頃にそれぞれの前月分までの手当を支給します
※所得制限があります
※原則、手当は申請した月の翌月分から支給対象になります
20歳未満で心身に障がいがあり、その程度が次のいずれかに該当する児童を養育している保護者
1.愛の手帳1・2・3度程度
2.身体障害者手帳1・2級程度
3.脳性麻痺または進行性筋萎縮症
4.知的障害で特別児童扶養手当を受給
5.身体障害で特別児童扶養手当1級を受給
※児童が措置により児童福祉施設等に入所している場合は対象になりません
※一部例外があります。詳しくはお問い合わせください
支給額:児童1人につき月額15,500円
支給月:2月、6月、10月の15日頃にそれぞれの前月分までの手当を支給します
※所得制限があります
※原則、手当は申請した月の翌月分から支給対象になります
扶養人数 | 申請者 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
1月分~5月分の資格審査には前々年の、6月分~12月分の資格審査には前年の所得を審査します。
総所得-8万円-下記の控除(該当の部分)
▼総所得
(1)給与所得のみの場合は、給与所得控除後の金額
(2)自営業者等で確定申告した場合は、確定申告書の「所得金額」欄の合計
(3)譲渡所得があった場合は、所得税法の特別控除を受ける前の金額と他の所得とを合算します
▼下記の控除
(1)障害、寡婦、寡夫、勤労学生控除・・・27万円
(2)特別寡婦控除・・・35万円
(3)特別障がい者控除・・・40万円
(4)雑損、医療費、小規模企業共済掛金控除、配偶者特別控除・・・相当額
(5)長期譲渡所得、短期譲渡所得の特別控除・・・相当額
1.窓口受付
必要書類をそろえて子育て支援課窓口へお越しください(時間に余裕をもってお越しください)
2.郵送
原則窓口受付としているところですが、コロナ禍の状況を踏まえ受給対象の可否や添付書類等のご案内を事前に行うことにより郵送受付をしています。
事前受付フォーム(別ウインドウで開く)より事前申請を行ってください。
内容確認後、郵送対応が可能な場合には、申請書類一式を郵送いたしますので必要書類を揃えてご返送ください。
※事由により郵送受付できない場合があります。
※申請月の翌月から支給開始となりますのでお急ぎの方は直接窓口へお越しください。
※必要書類が揃っていない場合は、受付できません。(郵送事故等については責任を負いかねます)
以下のような事由が発生した場合には届出が必要になりますので子育て支援課へお越しください。
他にも身の回りのことで状況が変わった場合には手当の受給資格や手当額に影響する可能性があります。まずは電話でご相談ください。
年に1回、受給資格の更新のため「現況届」の提出が必要になります。
毎年6月にこちらから郵送しますので、提出期間内に忘れずに提出してください。(郵送提出可)
※受給資格の審査に所得情報が必要になりますので、住民税の申告も忘れずに行ってください
🍍🍍児童育成手当電子申請はこちらから🍍🍍(別ウインドウで開く)
多摩市役所子ども青少年部子育て支援課手当・医療・相談担当
電話番号: 042-338-6851
ファクシミリ番号: 042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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