介護保険の保険料と納め方
[2021年10月8日]
ID:3011
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介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づき、所得段階に応じて設定しています。
令和3年度の保険料(年額)は下表のとおりです。市の介護保険給付準備基金を取崩し、保険料の上昇を抑制しています。
段階 | 対象者 | 算定方法 | 年間保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 | 本人が市民税非課税 ・生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者、または老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税 ・世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額(注1)の合計が80万円以下 | 基準額×0.25 | 15,600円 |
第2段階 | 本人が市民税非課税 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額(注1)の合計が80万円を越え120万円以下 | 基準額×0.35 | 21,800円 |
第3段階 | 本人が市民税非課税 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額(注1)の合計が120万円を超える | 基準額×0.69 | 43,000円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税 同一世帯内に市民税課税者がいて、課税年金収入額と合計所得金額(注1)の合計が80万円以下 | 基準額×0.85 | 53,000円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税 同一世帯内に市民税課税者がいて、課税年金収入額と合計所得金額(注1)の合計が80万円を超える | 基準額(注2) | 62,400円 |
第6段階 | 本人が市民税課税 合計所得金額(注3)が120万円未満 | 基準額×1.12 | 69,800円 |
第7段階 | 本人が市民税課税 合計所得金額(注3)が120万円以上210万円未満 | 基準額×1.28 | 79,800円 |
第8段階 | 本人が市民税課税 合計所得金額(注3)が210万円以上320万円未満 | 基準額×1.40 | 87,300円 |
第9段階 | 本人が市民税課税 合計所得金額(注3)が320万円以上400万円未満 | 基準額×1.65 | 102,900円 |
第10段階 | 本人が市民税課税 合計所得金額(注3)が400万円以上500万円未満 | 基準額×1.95 | 121,600円 |
第11段階 | 本人が市民税課税 合計所得金額(注3)が500万円以上600万円未満 | 基準額×2.25 | 140,400円 |
第12段階 | 本人が市民税課税 合計所得金額(注3)が600万円以上800万円未満 | 基準額×2.50 | 156,000円 |
第13段階 | 本人が市民税課税 合計所得金額(注3)が800万円以上1,000万円未満 | 基準額×2.75 | 171,600円 |
第14段階 | 本人が市民税課税 合計所得金額(注3)が1,000万円以上1,500万円未満 | 基準額×3.00 | 187,200円 |
第15段階 | 本人が市民税課税 合計所得金額(注3)が1,500万円以上2,000万円未満 | 基準額×3.25 | 202,800円 |
第16段階 | 本人が市民税課税 合計所得金額(注3)が2,000万円以上3,000万円未満 | 基準額×3.50 | 218,400円 |
第17段階 | 本人が市民税課税 合計所得金額(注3)が3,000万円以上 | 基準額×3.75 | 234,000円 |
注1 公的年金等に係る雑所得金額及び土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。
注2 「基準額」とは、介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料を算定する基準として使用する金額で、介護保険事業計画により決定します。
注3 土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。
※税制改正により令和3年度から給与所得控除、公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられました。介護保険制度では、合計所得金額等が調整され、この税制改正による影響で介護保険料等の負担が増えることはありません。
低所得の方の介護保険料軽減について、国・東京都・多摩市の公費により、保険料を軽減しました。第1段階から第3段階までの方で、軽減内容は、以下のとおりです。
納め方は、特別徴収か普通徴収のどちらかになります。※1
※1 徴収方法について
介護保険料はどちらかを選ぶことはできません。
※2 年度途中で多摩市に転入した方の納付手段について
コンビニエンスストア等で納付ができます。
※3 納付書による納付場所について
(1) 市役所1階出納取扱窓口
(2) 多摩センター駅出張所
(3) 聖蹟桜ヶ丘駅出張所
(4) ゆうちょ銀行、郵便局
(5) 多摩市公金取扱金融機関(本支店) ※統廃合により変更となる場合があります。
<銀行>
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、三井住友銀行、
きらぼし銀行、横浜銀行、山梨中央銀行、東日本銀行
<信託銀行>
三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行
<信用金庫>
昭和信用金庫、多摩信用金庫
<労働金庫>
中央労働金庫
<農業協同組合>
東京南農業協同組合、町田市農業協同組合
なお、次の金融機関については、下記の日付より納付書等による窓口収納業務を終了予定です。
・ 三菱UFJ信託銀行 令和4年4月1日
・ 三井住友銀行 令和5年4月1日
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、サービスを利用する際に、滞納期間に応じて利用者負担額が3割または4割に引き上げられたり、利用者がいったん全額を支払い後日費用の6割~9割分が払い戻される償還払いになるなどの措置がとられます。なお、償還払いにより払い戻される金額から、滞納している保険料の額を差し引くことがあります。
計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。
問い合わせ:保険年金課 保険税担当
電話番号:042-338-6840
問い合わせ:各医療保険者に問い合わせてください。
加入している医療保険の保険料(国保の場合は保険税)と一括して納めます。
多摩市役所健康福祉部介護保険課介護保険担当
電話番号: 042-338-6901
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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