身体障害者手帳
[2016年3月4日]
ID:3037
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2016年3月4日]
ID:3037
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
身体に障がいのある方が、身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に、本人(15歳未満の場合保護者)の申請に基づいて交付されます。各種の援護を受けるための前提となります。
障害の程度により1~7級に分かれています。
ただし、肢体不自由の7級のみの手帳は交付されません。
下記の1~3をそろえ、障害福祉課の窓口へご提出ください。手帳の申請後、東京都の審査を経て交付までおおむね1ヶ月~1ヶ月半かかります。
(注意)写真は、カラー・白黒ともに可能です。ただし、ポラロイド写真は不可です。印画紙または写真専用紙にプリントしてください。
次のいずれかに該当する場合は届出が必要です。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、身体障害者手帳の申請には、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になりました(新規申請、他道府県(八王子市を含む)からの転入の届出の方のみ)。また、番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類の掲示をお願いいたします。
なお、身体障害者手帳には、「個人番号(マイナンバー)」は、記載されません。
確認書類
上記いずれか1点が必要です。
※18歳未満の場合、保護者(扶養義務者)の個人番号確認も必要です。
個人番号カードをお持ちの場合は身元確認書類は必要ありません。
しかし、上記通知カード・個人番号記載の住民票の場合は以下が必要です。
上記いずれかの書類が必要です。
確認書類
上記いずれか1点が必要です(コピーでも可)。
※18歳未満の場合、保護者(扶養義務者)の個人番号確認も必要になります。
確認書類
上記いずれか1点が必要です。
確認書類
上記いずれかの書類が必要です。
確認書類
など
確認書類
など
添付ファイル
病院で身体障害者診断書を書く資格のある医師(指定医)の診断を受けます。(診断書料は自己負担。)診断書の書ける医師については、下記申請窓口までお問い合わせください。
診断書用紙は、下記の外部リンクよりダウンロードできます。また、障害福祉課窓口にて診断書用紙をお渡しすることもできます。
障害福祉課 相談支援担当 電話042-338-6847(直通) ファクシミリ番号042-371-1200
多摩市役所健康福祉部障害福祉課相談支援担当
電話番号: 042-338-6847
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.