地域密着型サービス事業 事業者指定・加算等について
[2021年3月8日]
ID:3040
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地域密着型通所介護の新規指定を検討している事業者は、必ず事前にご予約のうえ、事前相談にお越しください。その際、位置図・平面図など、参考となる資料がある場合には持参してください。
※具体的に用地取得、事業所建築・改修等の施設整備を始める前に事前相談されることを推奨します。指定基準を満たさず、指定を受けられない場合もあります。
また、地域密着型サービス事業所を新たに指定を受ける場合は、多摩市介護保険運営協議会の会議(不定期)に諮る必要がありますので、あらかじめ時間に余裕をもってご相談ください。新規申請後、審査の結果、指定要件を満たすものと判断された場合、多摩市介護保険運営協議会で審議し、承認された場合に、指定を行います。
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指定更新を希望される事業者は、指定の有効期間の満了の日の1ヶ月前までにご提出ください。
※指定更新申請時における添付書類について、添付書類一覧の【提出の要否】欄が「△」の書類については、内容に変更がない場合は提出不要です。
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法人・事業所等に関して変更があった場合、事実発生から10日以内に変更届等をご提出ください。
※加算・減算に関する変更は前月15日までに提出してください。
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事業を廃止または休止する場合は、廃止または休止の日の1ヶ月前までに廃止・休止届出書をご提出ください。
事業を休止している指定事業者が、事業を再開した場合は、再開後10日以内に再開届出書をご提出ください。
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介護保険法の「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」の規定に基づき、地域密着型サービス事業者が自ら設置するものです。
利用者の家族や地域住民の代表者等に、提供しているサービス内容を明らかにすることで事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的としています。
運営(介護・医療連携)推進会議の開催は、次のとおりです。
【運営推進会議】
【介護・医療連携推進会議】
平成31年度にADL維持等加算の算定を希望する場合は、変更届、付表、介護給付費算定に係る体制等状況一覧等を、平成31年1月18日(金曜日)までにご提出ください。
添付書類等の詳細については、介護保険課までお問い合わせください。
なお、算定の要件については、厚生労働省が示している基準をご確認ください。
介護保険指定事業者が利用者に対する介護サービスの提供により、事故が発生した場合は「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」に基づき、速やかに報告する必要があります。
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