高齢者の障害者控除対象者の認定について
[2020年12月5日]
ID:3100
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本人または被扶養者が65歳以上で介護保険の要介護認定を受けている場合、確定申告等(※)により所得税や住民税の障害者控除(所得控除)を受けることができます。
そこで、市では次の対象者要件すべてに該当する場合、障害者手帳などがなくても、障害者控除を受けることができる認定書を発行しています。
※ 毎年2月中旬から3月中旬に行う、前年1月1日から12月31日までの収入等から所得を計算した申告書を税務署や市の課税課に提出すること。
(例)令和5年2月に行う申告(令和4年1月から12月までの所得等に関する申告)で、「障害者控除対象者認定書」を使う場合は、「令和4年分」として認定書の交付申請をしてください。
修正申告や過年度申告を行う場合の障害者控除対象者認定書の交付は随時受付しています。詳しくはお問い合わせください。
なお、所得税、住民税が非課税の世帯は、認定書は必要ありません。
※申請後に多摩市が確認します
ランク | 判断基準 | 対象者区分 |
---|---|---|
ランクA | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない 1. 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する 2. 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている | 障害者控除対象者 |
ランクB | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ 1. 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う 2. 介助により車いすに移乗する | 特別障害者控除対象者 |
ランクC | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する 1. 自力で寝返りをうつ 2. 自力では寝返りもうてない | 特別障害者控除対象者 |
ランク | 判断基準 | 対象者区分 |
---|---|---|
ランク2 | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 | 障害者控除対象者 |
ランク3 | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 | 特別障害者控除対象者 |
ランク4 | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | 特別障害者控除対象者 |
ランクM | 著い精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | 特別障害者控除対象者 |
※老老発0930第2号平成21年9月30日 【要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について】より一部抜粋
所得税 | 住民税 | |
---|---|---|
障害者控除 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 75万円 | 53万円 |
対象者の介護保険証を持参のうえ、市役所1階高齢支援課へお越しください。
1週間から2週間程度で認定書を発行します。
郵送での申請も受付けしています。(介護保険証の写しを添付してください。)
◎郵送先
〒206-8666
多摩市関戸6丁目12番地1
多摩市役所 高齢支援課 障害者控除担当
※郵送申請される方にお願いしていた返信用封筒は不要となりました。
申請書様式・記入例
多摩市役所健康福祉部高齢支援課地域ケア推進係
電話番号: 042-338-6846
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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