国民健康保険税の納付方法・納期について
[2019年4月20日]
ID:3139
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国民健康保険税含め市税の納付方法については、市税等の納付方法一覧(別ウインドウで開く)をご覧ください。
口座振替での納付は、ご指定の口座より各納期限の日に引き落としされますので、納め忘れがなくなります。
国民健康保険税口座振替依頼書を取引先の金融機関にお持ちいただく方法のほか、市役所窓口にて簡単に口座登録できます(別ウインドウで開く)。ぜひご利用ください。
以下の条件にすべて該当する方は、国民健康保険税を年金から自動で引き落とします。新たに対象となる方は年度途中の10月より引き落としを開始します。9月までの国民健康保険税は従前どおり納付書払いの方法による納付となります。
対象の方には7月中旬に「特別徴収開始通知書」をお届けします。
※本人の申請により切り替わるものではありません。
※口座振替をしている場合は、口座振替が優先されます。年金からの引き落としはされません。
下の条件に当てはまる方は、自動で年金特徴に切り替わります。 |
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1. 世帯主が国民健康保険の被保険者(加入者) |
2. 世帯内の国民健康保険加入者が全員65歳以上75歳未満 |
3. 世帯主の公的年金支給額が年額18万円以上 |
4. 介護保険料と国民健康保険税の1回あたりの合算引き落とし額が老齢基礎年金等の受給額の2分の1を超えない |
5. 年度初め(4月1日時点)で65歳以上かつ多摩市内に居住 |
6. 年度内に、世帯主が75歳に到達しない |
国民健康保険税の納税通知書(納付書)は、4月1日現在国民健康保険に加入している場合、6月中旬に送付し、4月から翌年3月までの1年分を、6月から翌年3月までの10回に分けて納付していただきます。
なお、年度の途中で国民健康保険に加入した場合、加入時期により、納税通知書の送付時期及び納付回数が異なります。
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
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6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
仮徴収(年度前半) | 本徴収(年度後半) |
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4月、6月、8月 | 10月、12月、2月 |
新規に特別徴収の対象となる方については、1期~4期(6月~9月納期)は普通徴収となります。
上記の特別徴収の条件に当てはまらなくなる場合は、普通徴収に切り替わります。
次に該当する場合は、それらの届出した月より遅れて「税額変更通知書」をお送りします。
この「税額変更通知書」を受け取られた方は、変更後の納付書で納付してください。
1月2日以降に多摩市へ転入された方は、前年中の所得金額を前住地の市区町村に確認しますので、暫定的に均等割額のみの課税額となり、確認後、所得割税額分で課税変更となる場合があります。
年度の途中で転入・転出、社会保険の加入・脱退等により、国民健康保険の加入や脱退があった場合は、国民健康保険税は次のように月割となります。
多摩市役所健康福祉部保険年金課保険税担当
電話番号: 042-338-6840
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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