工場・指定作業場の設置・変更・廃止について
[2015年12月28日]
ID:3318
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2015年12月28日]
ID:3318
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例により、2.2キロワット以上の原動機を使用して物品の製造・加工または作業を常時行う事業場が『工場』として定められています。また、同条例により、自動車駐車場(収容能力20台以上)やガソリンスタンド等32の事業場が『指定作業場』として定められています。『工場』を設置・変更するときは、着工の60日以前に申請、『指定作業場』を設置・変更するときは、着工の30日以前に届出が必要になります。
規制対象となる工場や指定作業場において、発生する騒音・振動の値が規制基準を満たさない場合、市による改善指導が必要となることがございますので、工場や指定作業所を設置する際には、事前に環境政策課へご相談ください。
『工場』『指定作業場』の一覧は以下のリンクをご覧ください。
『工場』一覧(別ウインドウで開く)
『指定作業場』一覧(別ウインドウで開く)
工場・指定作業場の設置・変更、氏名等変更、承継、廃止に関する届出は、以下の様式をご利用ください。
添付ファイル
工場・指定作業場の申請・届出の際に必要な添付書類や記載内容のチェックシートです。
提出前にご確認ください。
添付ファイル
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.