介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領
[2021年4月2日]
ID:3349
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2021年4月2日]
ID:3349
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
介護保険指定事業者が利用者に対する介護サービスの提供により、事故が発生した場合は「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」に基づき、速やかに報告する必要があります。
※令和3年3月19日付け厚生労働省通知(介護保険最新情報Vol.943)「介護保険施設等における事故の報告様式について」において、新しい報告様式が示されました。それに伴い、多摩市においても、令和3年4月1日より、新様式として国が推奨する事故報告の様式に変更しましたので、以下の「介護保険事業者 事故報告書」をダウンロードしてご使用ください。
添付ファイル
介護保険最新情報Vol.943
事故報告書は個人情報が記載されていますので、必ず郵送または直接窓口でご提出ください。
ファクシミリでのご提出は不可です。ご注意ください。
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.