平成27年4月1日から改正フロン法(フロン排出抑制法)が施行されました。
[2016年1月13日]
ID:3357
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2016年1月13日]
ID:3357
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(略称「フロン回収・破壊法」)が改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称「改正フロン法(フロン排出抑制法)」)として平成27年4月1日から施行されました。
これにより、業務用の冷凍冷蔵機器や空調機器を所有(管理)している方は、『定期点検』などに取り組むことが義務付けられることになりました。
高い温室効果を持つフロン類(HFC等)の機器使用時の排出(漏えい)が、10年後には現在の2倍以上となる見通しです。
このような状況を改善していくため、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体を見据えた包括的な対策を講じることとなりました。
第一種特定製品※1の管理者※2です。
フロン類を使用した機器のうち、第一種特定製品に当たる業務用の冷凍空調機器の管理者は、法に基づき、管理の適正化に努めることが必要となります。
※1 第一種特定製品・・・冷媒としてフロン類が充填されている次の機器です。
※2 管理者・・・当該製品の所有権の有無若しくは管理権限の有無によって判断されます。
管理している第一種特定製品(機器)の規模によって、次のように「機器の定期点検」「点検の記録・記録の保存」「漏えい量の報告」等が順守事項となります。
定期点検について
加えて、全ての機器の管理者において、「点検の記録」「記録の保存(機器を廃棄するまで記録も保存)」
「漏えい量の報告(1事業者1,000t-CO2以上漏えいの場合)」が必要です。
点検の記録は、該当する機器ごとに必要になります。
点検には「定期点検」「簡易定期点検」の二種類があり、管理者に求められる点検の内容の詳しくは、次のとおりとなります。
対象機器(第一種特定製品)の規模 | 点検方法 | 点検頻度 | |
---|---|---|---|
簡易定期点検 | 業務用の全ての機器 | 目視確認等 ・製品からの異音 ・製品外観の損傷 ・腐食・錆び・油にじみ ・熱交換器の霜付き等 | 四半期ごと(季節ごとの運転切り替えなどを考慮した点検) |
簡易定期点検 (さらに有資格者による定期点検も行う) | 空調機器 50kW以上の機器(中央方式エアコン等) | 有資格者による 1.目視確認等 2.間接法 ・機器の運転状況などの記録などから判断等 3.直接法 ・発泡液で確認 ・蛍光剤で確認等 | 1年に1回以上 |
簡易定期点検 (さらに有資格者による定期点検も行う) | 空調機器 7.5kW以上50kW未満の機器(ビル用マルチエアコン等) | 有資格者による 1.目視確認等 2.間接法 ・機器の運転状況などの記録などから判断等 3.直接法 ・発泡液で確認 ・蛍光剤で確認等 | 3年に1回以上※ |
簡易定期点検 (さらに有資格者による定期点検も行う) | 冷凍機器・冷蔵機器 7.5kW以上の機器(冷凍冷蔵ユニット等) | 有資格者による 1.目視確認等 2.間接法 ・機器の運転状況などの記録などから判断等 3.直接法 ・発泡液で確認 ・蛍光剤で確認等 | 1年に1回以上 |
※3年に1度以上の定期検査とは、法施行後3年の間に1回以上の点検を言います。このため、法施行初年度に
当該規模の機器の点検を一度に行う必要はありません。計画的な実施をお願いいたします。
その他、詳細については、下記の環境省と東京都のホームページをご覧ください。
東京都では、省エネ型のノンフロン冷凍冷蔵機器(省エネ型ノンフロンショーケース)の普及を後押しするために、対象機器に対する補助事業を今年度も実施します。
平成27年度については、5月11日から申請の受付が開始されております。
なお、補助の対象は、中小事業者及び個人の事業者(中小事業者等へのリース事業者を含む)の方です。
詳しくは、 下記、「関連のリンク先」の「フロン対策(東京都環境局ホームページ)(外部リンク)」のタブをクリックしていただき、「フロン対策情報」内の「省エネ型ノンフロン冷凍冷蔵機器 補助」のページをご覧いただくか、東京都環境局環境改善部環境保安課フロン対策担当までお問い合わせください。
東京都環境局環境改善部環境保安課フロン対策担当
電話 03-5388-3471(直通)
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.