多摩市街づくり条例
[2017年2月21日]
ID:4208
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添付ファイル
多摩市街づくり条例第60条の大規模土地取引行為の届出では、「5,000平方メートル以上」の土地取引を行う場合、その3ヶ月前までに市に対して、届出の義務が生じます。また、「新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業により整備された区域内の土地については2,000平方メートル以上」の土地取引を行う場合も同様に届出の義務が生じます。
つきましては、該当の土地取引を行いたい場合は、手続きが必要になりますので、よろしくお願いいたします。
審議会の開催予定など。
多摩市役所都市整備部都市計画課指導係
電話番号: 042-338-6866
ファクシミリ番号: 042-339-7754
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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