障害基礎年金を受けようとするとき
[2017年4月3日]
ID:4218
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障害基礎年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。必要書類をお渡しいたしますので、事前にご相談ください。
次の全ての要件に当てはまる方に支給されます。
法令で定める障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にあると認定された場合に、障害基礎年金が支給されます。なお、身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・愛の手帳の等級と認定基準は異なります。
障害基礎年金が受けられるようになったとき、生計を同じくしている18歳到達年度の末日までの子、または法令で定める障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にあると認定された20歳未満の子がいる場合、次の額が加算されます。
加算対象の子 | 加算額 |
---|---|
第1子・第2子 | 各224,700円 |
第3子以降 | 各74,900円 |
障害年金の相談・手続き先は、初診日に加入していた年金制度によって異なります。また、必要書類も異なりますのでそれぞれの相談・手続き先へお問い合わせください。初診日とは、障害の原因となった病気やケガで、初めて医師等の診療を受けた日のことです。
初診日 | 相談・手続き先 |
---|---|
20歳前の年金未加入期間中の方 第1号被保険者期間中の方 60歳以上65歳未満の国内居住者で年金未加入の方 | 市役所保険年金課 ※聖蹟桜ヶ丘駅・多摩センター駅出張所では受付できません ※内容の確認に多少時間がかかる場合もありますので、 お時間に余裕をもって来庁ください |
第2号被保険者(会社員・公務員など)期間中の方 | 年金事務所または各共済組合 |
第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者)期間中の方 | 年金事務所 |
多摩市役所健康福祉部保険年金課国民年金係
電話番号: 042-338-6844
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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