60歳以降の任意加入(高齢任意加入)
[2017年2月3日]
ID:4233
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老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)、すべての月の保険料を納めた場合、満額の年金を受給できます。未納期間等がある方は、受給額が減額されます。任意加入は、受給資格期間の10年(120ヶ月)を満たしていない方や、年金額を満額に近づけたい方が、希望により65歳まで加入できる制度です。
次の1~4のすべての条件を満たす方
※65歳時点で受給資格期間が足りない場合、昭和40年4月1日以前生まれの方であれば、最長70歳になるまでの間で受給資格を満たすまで、任意加入ができます(特例任意加入制度)。
原則、口座振替になります。なお、希望により付加保険料(月額400円)も納付することができます。
※同一世帯の方以外が手続きをする場合、委任状と代理人の本人確認書類
市役所保険年金課
※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません
添付ファイル
多摩市役所健康福祉部保険年金課国民年金係
電話番号: 042-338-6844
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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