老齢基礎年金を受けようとするとき
[2017年4月3日]
ID:4237
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老齢基礎年金は、保険料納付済期間・免除期間等の合計が10年以上ある場合に、65歳から支給されます。(支給率は生涯変わりません)。なお、平成29年8月1日に受給資格期間は25年から10年に短縮されました。
年金を受けるためには次の期間を合わせて、10年(受給資格期間)以上あることが必要です。
20歳から60歳までの保険料をすべて納めた場合の金額です。未納期間や免除期間等がある場合は、年金額は減額されます。
60歳以降65歳までの間に、老齢基礎年金の受け取りを早めること(繰上げ受給)ができます。ただし、繰上げ請求した時点に応じて一定の割合で年金額が減額され、その減額率は生涯変わりません。
66歳以降70歳までの間に、老齢基礎年金の受け取りを遅くすること(繰下げ受給)ができます。繰下げ請求した時点に応じて一定の割合で増額され、その増額率は生涯変わりません。
老齢年金の相談・手続き先は、加入していた年金制度によって異なります。また、必要な書類も異なりますので、それぞれの相談・手続き先へお問い合わせください。
対象者 | 相談・手続き先 |
---|---|
第1号被保険者期間のみの方 | 市役所保険年金課 ※聖蹟桜ヶ丘駅・多摩センター駅出張所では受付できません |
第2号被保険者(会社員・公務員など)期間がある方 第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者)期間がある方 受給資格期間に合算対象期間(カラ期間)がある方 | 年金事務所または各共済組合 |
多摩市役所健康福祉部保険年金課国民年金係
電話番号: 042-338-6844
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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