海外に転出・海外から転入するとき(在外任意加入)
[2017年2月2日]
ID:4242
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海外へ転出すると、国民年金の加入義務は無くなるため、保険料を納付する必要はありませんが、日本国籍の方は希望により在外任意加入ができます。
海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
※厚生(共済)年金に加入している方や、その方に扶養されている配偶者は除く
国内にいる親族等の協力者が納付書で納めるか、日本国内に開設している預貯金口座から引き落としになります。
なお、希望により付加保険料(月額400円)も納付することができます。
※口座振替を希望の場合、預(貯)金通帳と金融機関の届出印
※同一世帯の方以外が手続きをする場合、委任状と代理人の本人確認書類
加入希望者の状況により、手続き先が異なります。希望する方は、転出届を提出後に手続きできます。
加入状況 | 手続き先 |
---|---|
日本国内に協力者(親族等)がいる方 | 最終住所地の市区町村役場 ※多摩市の方は、市役所保険年金課 |
日本国内に協力者(親族等)がいない方 | 最終住所地を管轄する年金事務所 ※多摩市の管轄年金事務所は、府中年金事務所 |
日本国内に住所を有したことがない方 | 千代田年金事務所(別ウインドウで開く) |
海外から転入する20歳から60歳未満の方で、厚生年金や共済組合に加入していない方は、住民票の転入届を提出後に国民年金の加入手続が必要です。
また、在外任意加入中の方が海外より帰国したときは、任意加入から国民年金の強制加入(第1号被保険者)の手続きが必要です。
添付ファイル
多摩市役所健康福祉部保険年金課国民年金係
電話番号: 042-338-6844
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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