国民年金の加入と喪失手続き
[2022年4月1日]
ID:4550
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日本に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入します。ただし、すでに就職し厚生(共済)年金に加入している方や、その方に扶養されている配偶者は除きます。届出を忘れると、将来年金が受けられなくなる場合もありますので、ご注意ください。
20歳から60歳未満の厚生(共済)年金加入者が会社などを退職したときは、国民年金第1号被保険者への変更手続きが必要です。
市役所保険年金課・多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所の窓口、または府中年金事務所へ郵送
次の書類を府中年金事務所へ郵送してください
※申出書にマイナンバーを記入して郵送で申請される場合は、次の書類も添付してください。
国民年金加入者が会社などに就職し厚生(共済)年金に加入すると、国民年金の資格は自動的に喪失します。手続きは勤務先が行いますので、市役所保険年金課への届出は不要です。
20歳から60歳未満の方で、配偶者が退職、本人の所得増加、離婚などの理由により扶養から外れたときは、国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。
次の書類を府中年金事務所へ郵送してください
※申出書にマイナンバーを記入して郵送で申請される場合は、次の書類も添付してください。
厚生(共済)年金に加入している配偶者が65歳になったときは、60歳未満の配偶者は第3号被保険者ではなくなるので、国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。
次の書類を府中年金事務所へ郵送してください
※申出書にマイナンバーを記入して郵送で申請される場合は、次の書類も添付してください。
結婚などで配偶者(第2号被保険者)の被扶養者となったときは、配偶者の勤務先で第3号被保険者への変更手続きを行ってください。勤務先で手続きを行うと、国民年金第1号被保険者の資格は自動的に喪失しますので、市役所保険年金課への届出は不要です。
20歳になってからおおむね2週間以内に、日本年金機構から「基礎年金番号通知書」・「国民年金加入のお知らせ」・「国民年金保険料納付書」などが送付されます。
「基礎年金番号通知書」は、就職や年金関係の手続きの際に必要となる場合があるため、大切に保管してください。
※20歳になってから2週間以上経過しても、「基礎年金番号通知書」や「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、府中年金事務所へお問い合わせください。
国民年金保険料は、年齢や所得などにかかわらず一律です。納付書は手続き後、約1ヶ月半に日本年金機構から郵送されます。なお、希望により付加保険料(月額400円)も納付することができます。
個々の状況により、さまざまな免除制度があります。
多摩市役所健康福祉部保険年金課国民年金係
電話番号: 042-338-6844
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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