第三者行為(交通事故等)による介護保険サービスの利用について
[2019年4月19日]
ID:4954
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平成28年4月1日より、第三者行為により介護保険給付を受ける場合、第1号被保険者(65歳以上の方)は届出が義務となりました。
介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。
保険者(多摩市)が加害者に請求するためには、その保険給付が事故を原因とするものであることを確認するため、被保険者(被害者)からの届出が必要となります。
該当する場合は、事前に介護保険課認定給付係まで相談のうえ、次の書類をご提出ください。
届出の様式等
※交通事故証明書が物件事故となっている場合に添付
詳しくは厚生労働省の通知をご確認ください。
第三者行為の届出義務化等に係る留意事項について
第三者行為による保険給付と損害賠償請求権に係るQ&Aの改正について
第三者求償行為に該当する可能性が生じた場合は、介護保険課認定給付係までご相談ください。
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