加熱式たばこの喫煙規制について
[2017年8月20日]
ID:5114
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市では「多摩市まちの環境美化条例」により、公共の場所での歩行喫煙を市内全域で禁止しております。また「受動喫煙防止条例」により、市内4駅周辺の受動喫煙防止重点区域で路上喫煙を禁止しております。
加熱式たばこは、たばこ事業法に規定する「製造たばこ」に含まれますので、加熱式たばこによる喫煙行為も2017年9月1日から禁止行為とみなします。
規制の対象となる加熱式たばこの要件は次に掲げる各号の要素を全て満たすものです。
1 たばこ葉を使用している
2 加熱させ発生した蒸気を吸引する
3 たばこ事業法に規定する「製造たばこ」である
多摩市ではこれまで、「多摩市まちの環境美化条例」にて、人通りの多い市内4駅を「まち美化重点区域」に指定し、区域内でのごみのポイ捨てを禁止するとともに路上喫煙を禁止としておりました。この度、「多摩市受動喫煙防止条例」の制定に伴い、市内4駅周辺を「まち美化重点区域」に加え、「受動喫煙防止重点区域」にも指定し、受動喫煙防止対策として、引き続き路上喫煙を禁止します。なお、現在の「受動喫煙防止重点区域」は「まち美化重点区域」と同じ区域となります。
また、受動喫煙防止重点区域内において喫煙をすることができる場所として、喫煙スポットを設置しております。受動喫煙防止重点区域内において喫煙をされる場合は、必ず喫煙スポットをご利用ください。
市内4駅周辺における受動喫煙防止重点区域及び喫煙スポットは同ホームページ内の「多摩市受動喫煙防止条例について」のページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。
多摩市役所環境部環境政策課環境政策担当
電話番号: 042-338-6831
ファクシミリ番号: 042-338-6857
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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