おむつ支給等事業(おむつの支給とおむつ代の助成)
[2022年8月26日]
ID:7338
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多摩市では、寝たきり高齢者の方などに対し、衛生の確保などの観点からおむつの現物の配達もしくは現金助成を行っています。
制度の対象者や内容は以下の通りです。
多摩市に住所を有し、かつ多摩市内に居住している方で、寝たきりもしくは認知症により常時失禁等の状態が3か月以上継続し、次の1、2、3のいずれかに該当する方。
ただし、介護保険法に基づく介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設にて介護保険施設サービスを受けている方、生活保護受給者の方は除きます。
在宅でおむつを必要としている方におむつやパッドを、定期的に支給します。(市で契約する業者から配達されます。おむつの種類は指定のカタログから選べます)。医療提供施設に入院した場合には、入院中におむつの購入に要した費用の一部を助成します。
※月の一日に在宅の場合は現物支給、入院している場合は現金助成になり、現物か現金かを選ぶことはできません。なお、認定者が対象者要件に該当しなくなった場合、おむつの支給・おむつ代の助成は廃止となります。
現物支給については月額8千円を限度とし金額の1割を負担していただきます。(8,000円分のおむつの現物支給を受けた場合は、800円を自己負担として支払いが必要です。)
入院期間中のおむつの購入に要した費用の助成は、費用の9割で月額7千円を上限に助成します。(おむつ購入費が10,000円だった場合、上限が7,000円のため助成金額は7,000円になります。おむつ購入費が5,000円だった場合は、9割は4,500円のため、助成金額は4,500円です。)
※入院中のおむつ代の助成の手続きなどは、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください
支給や助成は、事業利用の申請後、認定をされた翌月から開始されますので、それ以前のおむつの購入代金や入院時のおむつ代は助成対象となりません。
(例)8月に事業利用を申請、事業利用認定を受けた場合→9月からおむつの支給または9月入院分から代金助成。この場合、9月の入院分とは払った日付が9月ではなく、入院していたのが9月という意味です。
郵送または高齢支援課窓口での申請で受け付けしています。
支給や助成は申請後、決定の翌月から開始されます。
▽提出書類
・おむつ支給等事業利用申請書
様式
現在、新型コロナウイルス感染症予防等の観点から「新規利用手続き」、「現金助成手続き」について郵送での受付を行っています。
※書類の不備等があった場合受け付けることができない場合もございます。
▽郵送先
〒206-8666 多摩市関戸6丁目12番地の1
多摩市役所 健康福祉部高齢支援課 地域ケア推進係 おむつ支給等事業担当
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