日常生活用具の給付
[2018年8月8日]
ID:7343
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おおむね65歳以上の高齢者で、居宅での生活を容易にするための各種日常生活用具が必要と認められる方に給付します。事前に地域包括支援センターの職員が訪問し必要性について調査確認します。
(1) 入浴補助用具(シャワーチェア・入浴台等、自宅での入浴を容易にするもの)
(2) 歩行支援用具(転倒防止、立ち上がり動作の補助等の目的に適合する手すり・スロープ等)
※ (1)(2)とも、工事を伴わないものに限ります。
世帯の所得状況により、かかった費用の1割または2割を負担。また、助成限度額を超えた金額は全額自己負担となります。
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