訪問介護(生活援助中心型サービス)を厚生労働大臣が定める回数以上に位置付けたケアプランの届出について
[2019年4月19日]
ID:7960
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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2に基づき、平成30年10月から、訪問介護(生活援助中心型サービス)を厚生労働大臣が定める回数以上に居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付ける場合は、その必要性を居宅サービス計画に記載するとともに、保険者である市町村に届け出ることが義務付けられました。
これに該当する居宅サービス計画を作成・変更された場合には、多摩市に届け出ることが必要です。届出がされた居宅サービス計画は、地域ケア会議等において検証を行います。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
・平成30年10月1日以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち、1月あたり要介護度別に上記の回数以上の生活援助中心型サービスを位置付ける場合は、届出が必要です。
・身体介護に引き続き、生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。
平成30年10月1日以降に作成または変更し、利用者の同意を得て交付した居宅サービス計画で、1月あたり要介護度別に上記の回数以上の生活援助中心型サービスを位置付けたものについて、翌月の末日までに届出をしてください。
(例)10月中に作成・変更したもの → 11月末日までに届出
厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付けたケアプランの届出書
下記宛に、郵送または持参にてご提出ください。
〒206-8666 多摩市関戸6-12-1
多摩市健康福祉部介護保険課認定給付係
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について
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