多摩市ビジネス支援施設創業者利用料補助制度
[2020年3月31日]
ID:8572
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この制度は、「多摩市認定ビジネス支援施設」を利用する創業者に対し、施設利用料の2分の1を補助する制度です。
本制度は予算の範囲内において交付を行うため、予算額に達した場合は年度内であっても受付を終了します。
令和2年3月31日現在の多摩市認定ビジネス支援施設は2施設です。
(1) コワーキングCoCoプレイス
運営:株式会社キャリア・マム
住所:多摩市落合1-46-1 ココリア多摩センター7階
公式ホームページ:http://www.c-mam.co.jp/cocoplace/index.php
(2) KEIO BIZ PLAZA
運営:京王電鉄株式会社
住所:多摩市落合1-43 京王プラザホテル多摩2階
公式ホームページ:https://keio-bizplaza.jp/
次の要件にすべて当てはまる方が対象となります。
(1) 「多摩市認定ビジネス支援施設」の月額支払いプランを利用している方 ※1
(2) 以下の要件を満たす方
・個人の方・・・市内に在住しており、3ヶ月以内に創業予定の方
・個人事業主の方・・・市内に在住する個人事業主の方 ※2
・法人の方・・・市内に登記している方 ※2
・BS多摩入居者・・・ 平成30年度中にBS多摩に入居していた方で、平成31年3月末時点でBS多摩入居期間が3年未満の方(年度中に退去した方は平成31年3月末日まで利用が継続したものとして算出します)
(3) 過去に本補助金の交付を受けていない方 または 前年度補助期間が12カ月未満である方
(4) 市税を滞納していない方
※1 登記及び住所利用の月額支払いプランのみをご利用の方は除きます
※2 創業日の翌日から申請日までの期間が2年未満であること
※ 実績報告書提出時までに多摩市から転出した場合は、交付決定を取り消す場合があります
以下のいずれかに当てはまる事業を行う方が対象となります。
※「多摩市認定ビジネス支援施設」 入会金、スポット(都度)利用料、ロッカー利用料等は対象外となります
交付申請日が属する月から、連続する12カ月間(原則)が対象です。
年度内に利用・支払いが確認できる月の利用料に対し、補助金が交付されます。
お支払い方法により、一部支払いを早める必要がございます。ご自身の支払い方法や、支払日、口座引落日などご確認の上、利用施設にお問い合わせください。
補助対象期間が2カ年度にわたる場合は、申請書、実績報告書及び請求書を年度ごとに提出する必要があります。
※補助対象期間が2カ年度にわたった場合でも、各年度の予算の範囲内において交付を行うため、申請年度の翌年度の交付を確約するものではありません。
募集要項
申請前に創業・経営支援事業推進員による面談が必要です。
面談は事前予約制で、市役所または利用施設(ビジネス支援施設)にて行います。
ご予約は、下記、経済観光課へお電話ください。
※平日 午前8時30分から17時
書類名 | 法人 | 個人事業主 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 交付申請書 | ○ | ○ | ○ |
2 | 事業計画書 | ○ | ○ | ○ |
3 | 直近の市税の納税・特別徴収状況の閲覧及び謄写承諾書 | ○ | ○ | ○ |
4 | ビジネス支援施設利用申込と利用承諾を確認できる書類 | ○ | ○ | ○ |
5 | 直近の確定申告書及び決算書の写し※ | △ | △ | × |
6 | 登記事項証明書 | ○ | × | × |
7 | 法人設立届出書または開業届の写し | ○ | ○ | × |
平成31年1月1日以降に多摩市に転入された方は、居住していた市区町村の納税証明書と課税非課税証明書(または所得証明書)を合わせてご提出ください。
※第1期目の決算を迎えていない法人及び個人事業主は、決算書の提出は不要です。
※本人確認資料(運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。
経済観光課(市役所本庁2階)に郵送または持参してください。
※窓口受付 平日午前8時30分から17時
令和2年( 2020年 )4月1日(水曜日)
※予算額に達した場合は受付を終了します
補助対象期間内に、申請内容に変更が生じた場合は、変更承認申請書をご提出ください。
添付書類が必要な場合がありますので、経済観光課または創業・経営支援事業推進員にお問い合わせください。
補助対象期間中に2回の面談を受けていただきます。
・中期面談 申請日から5カ月後ころ
・最終面談 申請日から11カ月後ころ
面談は事前予約制となります。
下記、経済観光課までご連絡ください。
1.実績報告書
2.実績報告書施設の利用実績を証明する書類
各利用施設に発行をご依頼ください。発行には1~2週間程度かかります。
3.施設の利用料金の支払が確認できる書類
支払い方法によって提出書類が異なります。
(1)銀行振込 領収書または振り込み証の控え
(2)口座引落 領収書または引き落とし口座の該当部分の通帳の写し
(3)クレジットカード払 領収書またはクレジットカード利用明細・クレジットカード利用料引落口座の該当部分の通帳の写し
※その他のお支払い方法の場合はお問い合わせください。
4.登記事項証明書
法人の方は提出が必要です。
個人事業主の方は提出の必要がありません。
経済観光課(市役所本庁2階)に郵送または持参してください。
※窓口受付 平日午前8時30分から17時
令和3年(2021年)年3月31日(水曜日)
実績報告書をご提出頂いた全ての方に、交付額確定通知書をお送りいたします。
通知書をお受け取り後、経済観光課あてに請求書をお送りください。
請求書受領日から3週間後までに補助金を交付いたします。
※交付は口座振込のみとなります。ご了承ください。
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