障がい者の雇用の促進に向けて(障害者雇用促進法について)
[2020年2月18日]
ID:9977
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障がい者が生き生きと働き、生活していくためには事業主やそこで働く人、地域の人々の理解と支援が必要です。事業者の皆様におかれましては、障害者雇用促進法の趣旨に則り、障がいのある方が安心して就労できるよう、ご理解とご協力をお願いします。
障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)は、障がい者の職業の安定を図ることを目的とした法律です。 平成28年4月にその一部が改正され、雇用の分野で障がい者に対する差別の禁止、合理的配慮の提供が義務となりました。雇用の分野における障がい者に対する差別の禁止及び障がい者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)が定められ、障がい者の雇用に関する状況に鑑み、精神障がい者も法定雇用率の算定基礎に加えられました。
(1)雇用の分野での障がい者差別を禁止
障がい者であることを理由とした障がいのない人との不当な差別的取扱いが禁止されます。
(2)雇用の分野での合理的配慮の提供義務
障がい者に対する合理的配慮の提供が義務となります。
(3)相談体制の整備、苦情処理、紛争解決の援助
障がい者からの相談に対応する体制の整備が義務となります。障がい者からの苦情を自主的に解決することが努力義務となります。
(4)法定雇用率の算定基礎の見直し(施行は、平成30年4月から)
平成30年4月から、精神障がい者が雇用義務の対象に加えられ、これに伴い、法定雇用率が引き上げられました。障がい者を雇用しなければならない事業主の範囲は、従業員45.5人以上です。法定雇用率については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
多摩市役所健康福祉部障害福祉課相談支援担当
電話番号: 042-338-6847
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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