特別障害給付金を受けようとするとき
[2019年11月26日]
ID:10094
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特別障害給付金は、国民年金に任意加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給できない障がい者の方について、福祉的措置として支給されます。
次の全ての要件に当てはまる方に支給されます。なお、障害基礎年金等を受給できる場合は支給対象になりません。
他の年金を受給している場合や本人の所得が一定額以上であるときは、支給額の全額または半額が停止されることがあります。
等級 | 月額 |
---|---|
障害基礎年金の1級に該当する方 | 52,450円 |
障害基礎年金の2級に該当する方 | 41,960円 |
65歳に達する日の前日までに、市役所保険年金課で請求手続きを行ってください。
多摩市役所健康福祉部保険年金課国民年金係
電話番号: 042-338-6844
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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