戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)
[2020年4月1日]
ID:10508
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※請求期間は令和5年3月31日までの3年間となっております。新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、体調に不安がある場合やお急ぎでない場合には、状況が落ち着いてからのお手続きをご検討くださいますようお願いいたします。
窓口が大変混み合いますので、事前に来庁の日時をお電話にてご予約ください。
多摩市役所福祉総務課(市役所 4階) 電話 042(338)6889
戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十一回特別弔慰金については、額面25万円(年5万円で5年償還)の記名国債を交付することとします。
1、令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2、戦没者等の子
3、戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかにどうかにより、順番が入れ替わります。
4、上記1から3以外の戦没者の三親等以内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口は、請求者が住民登録を行っている市区町村の援護担当課です。
※外国居住者による請求、法定代理人による請求、住所地と居住地が異なる場合等の例外があります。
多摩市に住民登録を行っている方が請求する場合は、多摩市役所福祉総務課が請求窓口です。
窓口が大変込み合いますので、来庁の日時をお電話にてご予約ください。
多摩市役所福祉総務課(市役所 4階) 電話 042(338)6889
提出していただく書類は、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により異なります。
請求書等は、福祉総務課の窓口で直接お受け取りください。
お電話にて福祉総務課まで来庁の日時をご連絡ください。
親族関係等を聞き取りの上、受給権の有無を確認をいたします。
お電話にて福祉総務課までお問い合わせください。
以下の場合は、特別弔慰金の受給権の有無を照会する必要があります。
・公務扶助料等を受け取っていた親族が平成27年4月1日から令和2年3月31日までに亡くなった場合
・第十回特別弔慰金以前の特別弔慰金を親族が受けていたと思われる場合
・過去に戦没者の遺族に関する特別弔慰金を誰も受給していなかった場合
お電話にて福祉総務課までお問い合わせください。
戦没者の氏名、生年月日、死亡年月日、除籍時の本籍等をお尋ねする場合がありますので、お手元に資料があればご準備ください。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)への別ルート
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