市税等の徴収・換価の猶予制度について
[2020年11月11日]
ID:10811
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市税等の納付について一定の事由があると認められる場合には、申請により原則として1年以内の期間に限り徴収猶予などの納税緩和措置を受けることができる場合があります。
適応の要件 | 次のいずれかに該当し、かつ一時に納付することができない場合に申請いただけます。 (1) 財産について災害による損害を受けまたは盗難にあった場合。 |
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申請期限 | ・(1)~(5)については納期限の前後を問わず申請いただけますが、猶予を受けようとする期間より前に申請ください。 ・(6)のみ納期限内の申請が必要となります |
効果 | 徴収猶予が認められた場合の取扱いは以下のとおりです。 ・納税が猶予され、市税を分割して納付することとなります。 |
猶予期間 | 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。 |
申請方法 | 以下の書類をご提出ください。 ・徴収猶予申請書 |
担保の提供 | 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。 |
猶予期間の延長 | 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により当初の猶予期間と合わせて最長2年まで猶予期間の延長が認められる場合があります。 |
適応の要件 | 次の要件に該当する場合に申請いただけます。 (1)市税等を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそ |
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申請期限 | 納付すべき市税等の納期限から3カ月以内に申請ください。 |
効果 | 徴収猶予が認められた場合の取扱いは以下のとおりです。 ・納税が猶予され、市税を分割して納付することとなります。 |
猶予期間 | 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。 |
申請方法 | 以下の書類をご提出ください。 ・換価の猶予申請書 |
担保の提供 | 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。 |
猶予期間の延長 | 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により当初の猶予期間と合わせて最長2年まで猶予期間の延長が認められる場合があります。 |
申請しても却下となり、猶予が認められない場合があります。
承認後、猶予期間中に次のような事由に該当した場合など、猶予が取り消されることがあります。
•分割納付計画のとおりの納付がない
•猶予を受けている市税以外の市税を滞納した
詳しくは納税課へお問い合わせください。
多摩市役所市民経済部納税課滞納整理係
電話番号: 042-338-6822
ファクシミリ番号: 042-338-6810
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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