新型コロナウイルス感染症の影響に伴う水道料金・下水道使用料のお支払い猶予の受付期間の延長について
[2020年11月16日]
ID:10817
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多摩市では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な事情があるお客さまに対し、下記のとおりお支払いの猶予の受付期間を延長いたします。
お客さまから、東京都水道局のお客さまセンターへ電話などで申し出をいただき、その日から最長で1年間、お支払いを猶予します。また、猶予期間後も1年以内の分割支払いのご相談に応じます。
※猶予期間は、原則4か月ごとに設定しますが、当初の申出日から最長1年の期間内で延長が可能です。
※延長を希望される場合は、猶予期間の終了が近づいた際に水道局からお届けする「お知らせ」に記載されている連絡先へお申し出ください。
令和4年9月30日(金曜日)受付分まで
猶予を希望される場合は、東京都水道局のお客さま相談センター(別ウインドウで開く)へお問い合わせください。
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