届出期間が延長される手続き【住所変更・マイナンバーカード・在留カード等】があります。
[2020年4月10日]
ID:10909
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通常、異動日(新しい住所に住み始めた日)から14日以内に届出を行うことが住民基本台帳法に定められており、「正当な理由」がなく届出が遅れたときは、過料に処される場合があります。
しかし、緊急措置として当面の間、14日間を経過する届出についても「正当な理由」があったとみなし受け付けます。
前住所地で届け出た転出予定日から60日を経過すると、お持ちのマイナンバーカードが使えなくなります。
該当すると思われる方は事前に(住民記録担当042-338-6823)ご相談ください。
国の「日本における新型コロナウィルスに関する水際対策強化(新たな措置)」に基づき、海外から帰国された方は、入国の翌日から起算して14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で、待機することが要請されています。
これに伴い、本人による転入手続きは14日間の待機期間経過後にお越しください。
同封されているカレンダーの期間を過ぎてもカードの受け取りは可能です。
マイナンバーカードが急ぎで必要な方以外は、受け取りを延期してください。
※受取延期でカレンダーの期間を過ぎるとインターネット予約はできなくなります。その場合は電話予約をご利用ください。
有効期限の誕生日を過ぎても手続きは可能です。
電子証明書の更新は、e-Taxやコンビニ交付サービス(別ウインドウで開く)をご利用する方以外は急いで手続きする必要はありません。
電子証明書を急ぎで更新する必要がある方以外は、手続きを延期してください。
2020年3月以降に在留期間が満了する方、または出生等で在留資格の取得自由が生じた日から30日を経過する方の許可申請が延長される場合があります。
詳しくは東京出入国在留管理局(外部リンク)(別ウインドウで開く)までお問い合わせください。
法務省 新型コロナウィルス感染症に関する情報(外部リンク)(別ウインドウで開く)
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