国民年金保険料の免除・納付猶予制度
[2022年2月25日]
ID:10994
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国民年金保険料の納付が困難な方は、本人からの申請により保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例を利用した国民年金保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)の申請が可能です。詳細は以下のページをご参照ください。
本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定基準以下であれば、保険料の全額または一部の免除を受けることできる制度です。
国民年金保険料を納めることが経済的に困難な方で、所得の基準を満たす方
本人・配偶者・世帯主の前年所得(1~6月は前々年)が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(令和3年6月まで)
※地方税法で定める障害者または寡婦である場合は、前年所得が125万円以下
(令和3年7月から)
※地方税法で定める障害者または寡婦である場合は、前年所得が135万円以下
7月から翌年6月まで
※災害・失業等による承認を受ける場合には、継続申請はできません。改めて申請が必要となります。
※継続免除の審査には所得の申告が必要です。
免除区分 | 免除後の保険料(令和3年度分) |
---|---|
全額免除 | なし |
4分の3免除 | 4,150円 |
半額免除 | 8,310円 |
4分の1免除 | 12,460円 |
所得の高い世帯主と同居していても、本人と配偶者の所得が一定額以下であれば、保険料の納付を先送り(猶予)にできる制度です。
本人・配偶者の前年所得(1~6月は前々年)が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。
(令和3年6月まで)
(令和3年7月から)
7月から翌年6月まで ※年度の途中で50歳になる場合は、50歳になる前月まで
※災害・失業等による承認を受ける場合には、継続申請はできません。改めて申請が必要となります。
※継続免除の審査には所得の申告が必要です。
対象年度の所得が免除・納付猶予の基準を超えていても、失業等により保険料の納付が困難な場合は、特例認定を受けることができます。
ただし、特例認定は失業した本人分のみ有効です。たとえば、申請者本人が退職した場合は、申請者本人のみが特例認定となり、申請者の配偶者と世帯主は特例認定の対象となりません。また、申請者本人と申請者の配偶者がそれぞれ退職した場合は、申請者本人と申請者の配偶者が特例認定となり、世帯主は特例認定の対象となりません。
失業による特例認定を受けるために必要な添付書類は下記のうちいずれか1点です。審査対象者の中に失業による特例認定の対象となる方が複数人いる場合は、対象者全員分の書類が必要です。
市役所保険年金課・府中年金事務所の窓口、または府中年金事務所へ郵送
※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません
※同一世帯の方以外が手続きをする場合、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
次の書類を府中年金事務所へ郵送してください。
※申請書にマイナンバーを記入して郵送で申請される場合は、次の書類も添付してください。
※申請書に記入した内容をご確認いただくため、セルフチェックシート (国民年金保険料 免除・納付猶予申請用(別ウインドウで開く))をご利用ください
免除・納付猶予の承認を受けた期間は、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます。老齢基礎年金の年金額を計算するときに、免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。追納をすることで老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は加算額がつきます。
多摩市役所健康福祉部保険年金課国民年金係
電話番号: 042-338-6844
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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