新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の臨時的な取扱いについて
[2021年2月25日]
ID:11152
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新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、更新申請のため診断書の取得等のみを目的とした受診を回避するため、各制度について臨時的な対応が決定しました。
なお、申請が必要な方については、郵送でできるお手続き(別ウインドウで開く)もございますので、お問い合わせください。
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の有効期限を迎える方
※令和3年3月以降に有効期間が満了する方については、通常通り、更新手続きが必要となります。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響から医療機関の事情等により診断書の取得ができない場合は当面の間、診断書の提出を猶予することができます。詳しくはお問い合わせください。
現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳を更新する際、診断書の提出を1年間猶予することができます。申請書及び写真の提出は必要です。
猶予期間は現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了から1年以内です。1年以内に診断書の追加提出が必要となりますのでご注意ください。
※手帳の記載内容に変更のある方、等級変更を希望される方、新規申請の方、多摩市以外の自治体から転入された方は別途手続きが必要です。
※障害年金の年金証書等により更新される方については、猶予措置はありません。
関係文書
(令和2年4月24日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課事務連絡)
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に、現在お持ちの自立支援医療受給者証の有効期限を迎える方。
※令和3年3月以降に有効期間が満了する方が引き続き助成を受けるためには、通常通り、更新手続きが必要となります。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響から、医療機関の事情等により診断書が取得できない場合、原則有効期間内に申請を行うことで診断書の提出を当面の間、猶予する取り扱いとします。この取り扱いによる申請を希望する場合、診断書猶予の対象となるか下記問い合わせ先にご相談ください。なお、診断書を必要としない申請の取り扱いは通常通り申請をお願いします。
現在お持ちの受給者証の有効期間が1年間延長されます。(延長後は通常通り更新が必要です)
まだ更新手続きをされていない方については、更新のための診断書等の書類をご提出いただく必要はありません。
有効期間が切れている場合でも、有効期間終了から1年以内であれば、現在お持ちの受給者証を病院・薬局等の窓口に提示することで医療費助成が受けられます。
詳しくは、東京都福祉保健局のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
※既に更新用の診断書を取得された方については、診断書を提出し更新申請することも可能です。
※受給者証の記載内容に変更のある方、所得区分の変更を希望される方、新規申請の方、多摩市以外の自治体から転入された方は別途手続きが必要です。
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に、現在お持ちの自立支援医療受給者証の有効期限を迎える方。
※令和3年3月以降に有効期間が満了する方が引き続き助成を受けるためには、通常通り、更新手続きが必要となります。
現在お持ちの受給者証の有効期間が1年間延長されます。(延長後は通常通り更新が必要です)
まだ更新手続きをされていない方については、更新のための診断書等の書類をご提出いただく必要はありません。
期間を延長した受給者証は、令和2年6月下旬に障害福祉課から送付されます。
※受給者証の記載内容に変更のある方、所得区分の変更を希望される方、新規申請の方、多摩市以外の自治体から転入された方は別途手続きが必要です。
※令和3年3月以降に有効期間が満了する受給者証については、通常通り、更新手続きをとらないと有効期間が切れてしまいます。
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に、現在お持ちの自立支援医療受給者証の有効期限を迎える方。
※令和3年3月以降に有効期間が満了する方が引き続き助成を受けるためには、通常通り、更新手続きが必要となります。
現在お持ちの受給者証の有効期間が1年間延長されます。(延長後は通常通り更新が必要です)
まだ更新手続きをされていない方については、更新のための診断書等の書類をご提出いただく必要はありません。
有効期間が切れている場合でも、有効期間終了から1年以内であれば、現在お持ちの受給者証を病院・薬局等の窓口に提示することで医療費助成が受けられます。
※受給者証の記載内容に変更のある方、新規申請の方、多摩市以外の自治体から転入された方は別途手続きが必要です。
※令和3年3月以降に有効期間が満了する受給者証については、通常通り、更新手続きをとらないと有効期間が切れてしまいます。
関係文書
(令和2年4月22日厚生労働省健康局総務課ほか連名事務連絡)
(令和2年3月4日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課事務連絡)
多摩市役所健康福祉部障害福祉課障害福祉係
電話番号: 042-338-6903
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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