新型コロナウイルス感染症に係る指定難病医療費助成等の有効期間の延長について(令和3年2月終了分まで)
[2021年1月5日]
ID:11155
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新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、更新申請のための診断書の取得等のみを目的とした受診を回避するため、各制度について臨時的な対応が決定しました。
なお、申請が必要な方については、郵送でできるお手続き(別ウインドウで開く)もございますので、お問い合わせください。
(1) 国の指定難病の認定患者で、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に受給者証の有効期間が満了する方
(2) 東京都単独疾病や特殊医療費助成対象疾病の認定患者で、マル都医療券の有効期間が令和2年7月31日または令和2年9月30日で満了する方
※令和3年3月以降に有効期間が満了する方が引き続き助成を受けるためには、通常通り、更新手続きが必要となります。
現在お持ちの受給者証及び医療券の有効期間が1年間延長されます。(延長後は通常通り更新が必要です)
まだ更新手続きをされていない方については、更新のための診断書等の書類をご提出いただく必要はありません。
期間延長後の受給者証及び医療券は、令和2年6月下旬以降、有効期間が満了した方から順に東京都福祉保健局から送付される予定です。有効期間が切れている場合でも、1年以内であれば、現在お持ちの受給者証及び医療券を病院・薬局等の窓口に提示することで医療費助成が受けられます。
詳しくは、東京都福祉保健局のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください(人工透析の方はこちらのホームページをご覧ください)。
※受給者証の記載内容に変更のある方、新規申請の方、多摩市以外の自治体から転入された方は別途手続きが必要です。
※令和3年3月以降に有効期間が満了する受給者証及び医療券については、通常通り、更新手続きをとらないと有効期間が切れてしまいます。
小児慢性特定疾病の認定者で、令和2年3月1日から令和3年2月28日の間に受給者証の有効期間が満了する方
※令和3年3月以降に有効期間が満了する受給者証をお持ちの方は、引き続き助成を受けるために、更新手続きが必要となります。
現在お持ちの受給者証の有効期間が1年間延長されます。(延長後は通常通り更新が必要です)
まだ更新手続きをされていない方については、更新のための診断書等の書類をご提出いただく必要はありません。
期間延長後の受給者証は、準備が整い次第、東京都福祉保健局から送付される予定です。有効期間が切れている場合でも、1年以内であれば、現在お持ちの受給者証を病院・薬局等の窓口に提示することで医療費助成が受けられます。
詳しくは、東京都福祉保健局のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
※受給者証の記載内容に変更のある方、新規申請の方、多摩市以外の自治体から転入された方は別途手続きが必要です。
※令和3年3月以降に有効期間が満了する受給者証については、通常通り、更新手続きをとらないと有効期間が切れてしまいます。
「B型肝炎による核酸アナログ製剤治療」のマル都医療券が交付されている方で、令和2年3月1日から令和3年2月28日の間に有効期間が満了する方
※令和3年3月以降に有効期間が満了する医療券をお持ちの方は、引き続き助成を受けるために、更新手続きが必要となります。
現在お持ちの医療券の有効期間が1年間延長されます。(延長後は通常通り更新が必要です)
まだ更新手続きをされていない方については、更新のための診断書等の書類をご提出いただく必要はありません。
期間延長後の医療券は、令和2年6月下旬以降、有効期間が満了した方から順に東京都福祉保健局から送付される予定です。有効期間が切れている場合でも、1年以内であれば、現在お持ちの医療券を病院・薬局等の窓口に提示することで医療費助成が受けられます。
詳しくは、東京都福祉保健局のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
※受給者証の記載内容に変更のある方、新規申請の方、多摩市以外の自治体から転入された方は別途手続きが必要です。
※令和3年3月以降に有効期間が満了する医療券については、通常通り、更新手続きをとらないと有効期間が切れてしまいます。
多摩市役所健康福祉部障害福祉課障害福祉係
電話番号: 042-338-6903
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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