幼児教育・保育無償化対象施設に在園または入園をご検討の方へ
[2022年5月24日]
ID:11156
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令和元年10月から幼児教育・保育無償化制度がスタートし、保育所や幼稚園・認定こども園等に通う3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの保育料が無償化されました。
また、新たに創設された「子育てのための施設等利用給付制度」は、現行制度幼稚園や認可外保育施設等「子ども・子育て支援施設等」の利用料を対象とします。
【特定子ども・子育て支援施設(幼児教育・保育の無償化対象施設)について】
https://www.city.tama.lg.jp/mushoka.html
【多摩市子育てのための施設等利用給付認定申請について】
この「子育てのための施設等利用給付制度」を利用するためには、無償化のサービスを利用する前に、「子育てのための施設等利用給付認定申請」を多摩市に行い、「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
申請について(幼児教育・保育の無償化のしおり)
無償化の対象であっても、「子育てのための施設等利用給付認定」を受けていない場合、給付を受けることができません,
申請をし忘れていた等の理由により、さかのぼっての認定を行うことはできません。
現行制度幼稚園に在園されている方の保育料を月額25,700円を上限に給付します。
多摩市内の現行制度幼稚園は、緑ヶ丘幼稚園、諏訪幼稚園、文化学園大学附属すみれ幼稚園の3園となります。
幼稚園で実施している預かり保育事業の保育料に対しては、利用日数に日額単価450円をかけあわせた金額と支払額を比較して低い額(給付上限額11,300円)を給付します。
多摩市内では、幼稚園で実施している預かり保育事業については、全園で実施しています。(おだ認定こども園、多摩みゆき幼稚園、東京大谷幼稚園、せいとく幼稚園、富士ヶ丘幼稚園、錦秋幼稚園、緑ヶ丘幼稚園、諏訪幼稚園、文化学園大学附属すみれ幼稚園)
給付金額表(現行幼稚園及び幼稚園預かり保育)
給付金額表(認証保育所等)
新たに入園(入所)される方の子育てのための施設等利用給付認定について
「子育てのための施設等利用給付認定申請」については、無償化対象施設を利用する前に多摩市に申請を行い、認定を受ける必要があります。
新たに現行制度幼稚園や新制度幼稚園で実施している預かり保育事業を利用する方、認証保育所等に入所する方は、多摩市から「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要がありますので、ご注意ください。
申請のし忘れ等により、利用開始希望日以降に「子育てのための施設等利用給付認定申請」を行った場合は、さかのぼっての認定を行うことができませんのでご注意ください。
幼稚園、保育所等に入園(入所)する方の認定スケジュール
「子育てのための施設等利用給付認定申請書」等については、通う予定の園にご提出いただくか、多摩市子育て支援課にご提出ください。
ご提出いただいた申請書や保育の必要性を証明する書類等の内容を確認のうえ、「子育てのための施設等利用給付認定通知書」をご自宅に郵送します。お手元に届くまでには、一か月ほどかかりますので、早めのご申請をお願いします。
お手元の届いた「子育てのための施設等利用給付認定通知書」は、ご自宅で大切に保管してください。また、対象施設をご利用になる際は、「子育てのための施設等利用給付認定通知書」をご提示してお使いください。
ご不明点がございましたら、多摩市子育て支援課にお問い合わせください。
現年度に新2号・新3号認定を受けていて、翌年度も認定の継続を希望する方は、お手続きが必要です。
11月頃に翌年度の継続の申請について書類を配付します。
新1号認定の方、年度末で卒園する5歳児クラスの方は、お手続きは必要ありません。また、認可保育所在園、認定こども園2・3号の方は別のお手続き(保育所等の入所継続手続き)が必要になります。
多摩市役所子ども青少年部子育て支援課計画推進・保育担当
電話番号: 042-338-6850
ファクシミリ番号: 042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
幼児教育・保育無償化対象施設に在園または入園をご検討の方へへの別ルート
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