傷病手当金
[2022年5月25日]
ID:11174
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2022年5月25日]
ID:11174
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち勤務を予定していた日。
なお、申請書に事業主の証明が必要となります。
1日当たりの支給額(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×(3分の2)×支給対象となる日数
ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額(令和2年3月現在、日額30,887円)を超えるときは、30,887円になります。また、給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
令和2年1月1日~令和4年9月30日(令和4年6月30日から延長しました)の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)
注:申請できる期間は申請対象日から2年間です
1.申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明が必要となります。また、給与等支払いが確認できる書類(給与明細や給与の振り込まれた通帳の写し)をご提示ください。
なお、審査のため追加で書類の提出をお願いする場合があります。
2.必ず、事前に世帯主やご本人、代理人、事業所のご担当の方から、電話でご連絡ください。
3.新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため、郵送での申請をお願いします。
1.代理人の方が手続きをする場合は、委任状を提出してください。委任状には代理人確認書類の写しを添付してください。
2.世帯主以外の方の口座への支払を希望される場合は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)の【受取代理人欄】の欄を必ずご記入ください。
1.申請をいただいてから支給決定まで、1~2か月かかる可能性があります。
2.申請内容の確認のため、事業主、医療機関へ調査及び照会を行う場合があります。
3.支給決定後に支給要件に該当しないことが判明した場合や過払いが生じた場合は、支給した傷病手当金を返還していただきます。
多摩市役所健康福祉部保険年金課国保担当
電話番号: 042-338-6824
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
Copyright (C) Tama City All Rights Reserved.