マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
[2022年3月2日]
ID:11215
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令和3年(2021年)10月から、一部の医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
詳しくは、マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(厚生労働省)(別ウインドウで開く)をご参照ください。
健康保険証利用に対応する医療機関は「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(別ウインドウで開く)」(厚生労働省)で確認できます。
事前登録は、マイナポータルから行うことができます。詳しくは以下のサイトをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用(内閣府)(別ウインドウで開く)
マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、以下のページをご参照ください。
A:マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引っ越ししても、保険証の切り替えを待たずに受診できます。ただし、加入や喪失など保険変更の届出は従来どおり必要です。また、ご本人同意のもとで、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、薬剤師も薬剤情報を確認できるようになるなど、より多くの情報をもとにした診療や服薬管理を受けることができるようになります。
A:従来どおり健康保険証でも受診できます。
A:マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルで事前登録をが必要です。詳しくはマイナポータル(内閣府)(別ウインドウで開く)をご参照ください。
A:カードリーダーが設置されている医療機関・薬局では、保険証を持たなくても受診できます。カードリーダーについては医療機関・薬局で順次導入が進められていますが、導入されていない医療機関・薬局では、従来どおり健康保険証が必要となります。
事前登録などマイナンバーカードの健康保険証利用の詳細につきましては、以下にお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(国設置) 0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
月曜~金曜日 9時30分から20時
土曜日・日曜日・祝日 9時30分から17時30分
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。への別ルート
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