第三者行為の届出が必要です(交通事故などにあったとき)
[2021年6月10日]
ID:11217
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★押印の省略が可能となりました!!★
東京都総務局からの「地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直しについて」を受け、押印がある様式について省略が可能となりました。ただし、一部条件有の場合もあります。
第三者行為に関する書類については、治癒報告書のみ押印省略が可能です。それ以外の書類については、従来通りとなります。
交通事故や、ケガなど第三者(加害者)から傷害を受けた場合、医療費は加害者が全額負担するのが原則です。
しかし、損害賠償に時間がかかる場合などは、後期高齢者医療制度を使用して医療機関にかかることができる場合もあります。この場合は、加害者が負担すべき医療費を東京都後期高齢者医療広域連合(以下、広域連合)が一時的に立て替えた後、加害者等へ請求することになります。その際は、傷病届などの書類の提出が必要となります。
事故にあった場合は、以下の手続きの流れにそって進めてください。
※交通事故証明書も必要となりますので、別途ご用意ください。
交通事故証明書は、警察が交通事故があった事実を証明する書面のことです。自動車安全運転センター事務所で申請することができます。
(1)第三者行為による交通事故やケガをした場合、多摩市へ連絡をする。連絡・届出をしていただくことで保険証を使用して診療を受けることができます。
※事故の状況、被保険者と加害者の情報や連絡先、加害者の損害保険担当者などをお聞きします。
(2)後期高齢者医療被保険者証を使って、医療機関を受診します。
※自己負担である1割または3割を支払います。
(3)多摩市から被保険者へ第三者行為による届出書類を送付します。
※事故の内容によって、必要書類が異なります。
(4)被保険者は、届出書類を記入し、多摩市へ提出します。
(5)提出された書類内容を確認したのちに広域連合へ送付します。
(6)広域連合は、一時的に相手側(加害者)に代わって医療機関へ残りの9割または7割を支払います。
(7)広域連合は、加害者に一時的に支払った治療費を請求します。
(8)加害者は、広域連合へ請求のあった額を支払います。
加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されます。安易に示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療制度での診療を受けられなくなる場合がありますので十分ご注意ください。
届出書類
多摩市役所健康福祉部保険年金課後期高齢者医療担当
電話番号: 042-338-6807
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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