新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の臨時特例制度
[2022年2月25日]
ID:11297
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例を利用した国民年金保険料の「免除・納付猶予」、学生の場合は「学生納付特例」の申請が可能です。
臨時特例による国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例申請は、次の1及び2のいずれも満たした方が対象になります。
※当年中の所得見込額が全額免除基準相当や一部免除基準相当などに該当する場合に、それぞれの基準に該当する免除や納付猶予が適用になります。
※免除・納付猶予の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が上記1・2のいずれにも該当するときにも臨時特例申請をすることができます。
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
なお、過去期間で申請できるのは、日本年金機構が申請書を受理した月から2年1ケ月前までとなります。
市役所保険年金課・府中年金事務所の窓口、または府中年金事務所へ郵送
※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません
※同一世帯の方以外の代理人が手続きを行う場合は、上記の必要書類のほか、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
※申請書にマイナンバーを記入して郵送で申請される場合は、次の書類も添付してください。
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
なお、過去期間で申請できるのは、日本年金機構が申請書を受理した月から2年1ケ月前までとなります。
市役所保険年金課・府中年金事務所の窓口、または府中年金事務所へ郵送
※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません
※同一世帯の方以外の代理人が手続きを行う場合は、上記の必要書類のほか、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
※申請書にマイナンバーを記入して郵送で申請される場合は、次の書類も添付してください。
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。くわしくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
免除等の承認を受けた期間の国民年金保険料は、10年以内であればさかのぼって納める(追納する)ことができます。ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、免除等の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となりますが、追納をすることで老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
くわしくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
多摩市役所健康福祉部保険年金課国民年金係
電話番号: 042-338-6844
ファクシミリ番号: 042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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